更新日令和5(2023)年11月13日

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を利用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の

年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

老齢基礎年金を受給しているかた

支給要件

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同一世帯全員の市町村税が非課税となっている
  • 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である

(補足)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
(補足)778,900円を超え878,900円以下である方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます

給付額

5,140円(月額)を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    5,140円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)
    11,041円×保険料免除期間/480月

(補足)老齢年金生活者支援給付金の支給により所得の逆転が生じないようにするため、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下である方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。保険料納付済期間のほか、前年の年金収入額とその他の所得額の合計によって給付額が変わります。

障害基礎年金を受給しているかた

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が4,721,000円以下である

給付額

障害等級により次のとおりです。

  • 障害等級2級=5,140円(月額)
  • 障害等級1級=6,425円(月額)

遺族基礎年金を受給しているかた

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている必要があります。

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得額が4,721,000円以下である

給付額

5,140円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

お問い合わせ先

柏市役所健康医療部国民年金室(電話番号04-7167-1130)または
沼南支所(電話番号04-7190-5769)

年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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