更新日令和6(2024)年4月1日

ページID1127

ここから本文です。

障害基礎年金(相談・申請は予約制)

国民年金の被保険者期間中、または20歳前(年金に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有する間に、傷病にかかり、かつ、この傷病としての初診日がある方が、障害認定日に1級または2級の障害の状態にある場合に支給されます。

ただし、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  •  

初診日

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を言います。

同一の病気やけがで転医がある場合は、一番初めに診察を受けた日が初診日となります。

障害認定日

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日を言います。

納付要件

  1. 初診日のある月の前々月までの国民年金被保険者期間に、国民年金保険料の納付済期間と免除期間を合わせた期間が、3分の2以上あること。
  2. 令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

受給資格要件の特例

20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以後の場合その障害認定日)に障害等級の1級または2級に該当する状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。ただし、本人の所得により年金の全額あるいは半額が支給停止される場合があります。

また、20歳に到達したとき(または障害認定日)に1級または2級に該当する障害の状態に該当しないため障害基礎年金が受給できない場合でも、65歳到達日の前日までの間に1級または2級の障害の状態に該当するようになったときは、65歳到達日の前日までに請求することにより障害基礎年金を受給することができます。

障害基礎年金の金額

  • 2級 816,000円 【813,700円】
  • 1級 1,020,000円 【1,017,125円】

【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額

なお、受給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日にある子または障害等級が1級、2級の状態にある20歳未満の子があるときは下記の金額が加算されます。

  • 1人目・2人目の子1人につき234,800円
  • 3人目以降の子1人につき78,300円

手続き先

柏市役所国民年金室または沼南支所

  1. 初診日に国民年金(第3号被保険者期間を除く)に加入していた場合
  2. 初診日が20歳より前にある場合
  3. かつて国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの年金制度に加入していて、初診日が60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有している場合

(補足)初診日に第3号被保険者であった場合、または厚生年金に加入していた場合は、松戸年金事務所(日本年金機構)(外部サイトへリンク)

または年金相談センター柏(日本年金機構)(外部サイトへリンク)までお問い合わせください。

また、初診日に共済組合に加入していた場合は、共済組合にお問い合わせください。

初回相談

障害基礎年金の相談、請求は予約制になります。初診日(年月日まで)と、初診日から現在までの医療機関の受診期間を明確にした上でご相談ください。

お問い合わせ先

  • 国民年金室(電話04-7167-1130
  • 沼南支所(電話04-7190-5769

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム