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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者に原則として65歳に達したときから支給される年金です。

受給資格期間

次の期間を合算して10年(120月)以上あることが必要です。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間
  3. 国民年金の学生納付特例・納付猶予を受けた期間
  4. 昭和61年4月以後の第3号被保険者であった期間
  5. 昭和36年4月以降の厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者期間または共済組合の組合員期間
  6. 任意加入できる人が任意加入しなかった期間や、任意加入したが、保険料が未納となっている期間などで20歳以上60歳未満の期間(合算対象期間)

老齢基礎年金の金額

816,000円(年額)

【813,700円(年額)】

(補足)ただし、これは原則として40年間加入してその期間が全て納付済期間である場合の金額です。

老齢年金の計算式は次の通りになります。【 】内は昭和31年4月1日以前生まれの者の額

816,000円×[保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)]/40年(加入可能年数)×12月

(補足)ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にてそれぞれ計算されます。

(補足)付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。

老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイトへリンク)(日本年金機構)

繰上げ受給

希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げて年金を受け取ることができます。

ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。

(補足)繰上げ受給にはいくつかの注意点があります。

老齢基礎年金の繰上げ受給(外部サイトへリンク)(日本年金機構)

繰下げ受給

希望すれば66歳から75歳になるまでの間に繰下げて年金を受け取ることができます。

繰下げ受給の請求をした時点に応じて、最大で84パーセント年金額が増額されます。

(補足)繰下げ受給にはいくつかの注意点があります。

老齢基礎年金の繰下げ受給(外部サイトへリンク)(日本年金機構)

老齢基礎年金請求の必要書類

  1. 預金通帳又は貯金通帳(請求者のもの、コピー可)
  2. マイナンバーのわかるもの(請求者のもの)
    (通知カードの場合は身分証明書(顔写真つきの場合は1点、その他は2点)も必要です。)

(補足)代理人が手続きする場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

委任状(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(補足)その他の必要書類は個人の状況により異なります。詳細は年金請求書に同封されている必要書類一覧にてご確認ください。老齢年金を請求する方の手続き(外部サイトへリンク)(日本年金機構)

手続き

老齢基礎年金の請求書類は、請求者が65歳になる3か月ほど前に日本年金機構から送付されます。お手続きは65歳のお誕生日の1日前から可能です。年金請求書と必要書類をお持ちになりお手続きをお願いします。繰上げ受給や繰下げ受給をご希望の場合は松戸年金事務所(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へお問い合わせください。

手続き先

  • 柏市役所健康医療部国民年金室
    電話04-7167-1130
  • 沼南支所
    電話04-7190-5769

(補足)第2号被保険者及び第3号被保険者等の期間のある方は、お近くの松戸年金事務所(外部サイトへリンク)または年金相談センター柏(外部サイトへリンク)にてお手続きください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム