更新日令和7(2025)年10月2日

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国民年金保険料と納付方法

国民年金保険料には定額保険料と付加保険料があります。

  • 定額保険料:一律に納める(支払う)保険料
  • 付加保険料:希望により、定額保険料に400円(月額)上乗せして納める(支払う)ことで、将来受け取る年金を増やすことができる
  •  

令和7年度(令和7年4月~令和8年3月)保険料

  • 定額保険料:17,510円(月額)
    (参考 令和8年度(令和8年4月~令和9年3月)定額保険料:17,920円)
  • 付加保険料:400円(月額)

納付方法

国民年金保険料には以下の納付方法があります(市役所では支払うことができません)

【詳細】保険料の納付方法(外部サイトへリンク)

納付書(現金払い)

日本年金機構が発行した納付書を使用し、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付する方法
※納付できるコンビニエンスストアは納付書の裏を参照
【詳細】納付書での納付(外部サイトへリンク)

口座振替

ご指定の銀行口座から自動的に引き落とす方法
※申し込み後、引落し開始まで約3か月程度かかります
【詳細】口座振替での納付(外部サイトへリンク)

クレジットカード

ご指定のクレジットカードから自動的に引き落とす方法
※申し込み後、引落し開始まで約3か月程度かかります
【詳細】クレジットカードでの納付(外部サイトへリンク)

スマートフォンアプリ

対応するアプリをスマートフォンなどにインストールし、端末のカメラで納付書のバーコードを読み取り納付する方法
【詳細】スマートフォンアプリでの納付(外部サイトへリンク)

電子納付

納付書に記載された情報を入力することにより、インターネットバンキング・ATMなどを利用して納付する方法
※納付書がない場合でも、ねんきんネットを利用するとPay-easy(ペイジー)による電子納付が可能(外部サイトへリンク)

納付期限

翌月末
※納め忘れがあると将来の老齢基礎年金が少なくなるだけでなく、万一の事故や病気で障害が残ったときの障害基礎年金や、遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、納め忘れにご注意ください

前納(前払い)による割引

保険料をまとめて前払いすることで保険料が割引になります
【詳細】国民年金保険料の前納(外部サイトへリンク)

前納した場合の割引額(令和7年4月に前納した場合の例)

  毎月納付
(割引なし)
前納【割引額】
納付書
クレジットカード
口座振替
1か月分 17,510円 割引なし 17,450円
【-60円】早割
6か月分
(4~9月・10~3月)
105,060円 104,210円
【-850円】
103,870円
【-1,190円】
1年分
(令和8年3月まで)
210,120円 206,390円
【-3,730円】
205,720円
【-4,400円】
2年分
(令和9年3月まで)
425,160円 409,490円
【-15,670円】
408,150円
【-17,010円】
  • 口座振替とクレジットカード払いの前納の申し込み期限
    2年前納(4月開始)・1年前納・6か月前納(上期):2月末
    6か月前納:8月末
    ※上記の申し込み期限を過ぎた場合でも、年度の途中からまとめて前払いすることが可能。年度の途中の場合は、残月に応じて割引額が変わります
  • 納付書での納付の場合、申し出の月(場合によっては申し出の翌月)分から翌年3月(か翌々年3月)までの端数前納も可能。ご希望のかたは日本年機構(松戸年金事務所)(外部サイトへリンク)か柏市役所国民年金室まで連絡ください

付加年金・国民年金基金

付加年金(希望制)

1年あたり【200円×付加保険料を納めた月数分の付加年金】が、生涯、老齢基礎年金に上乗せされます
【詳細】付加保険料の納付(外部サイトへリンク)

(例)付加保険料を1年間(12か月)納めて65歳から年金を受け取った場合

  • 納付額:400円×12か月=4,800円
  • 受給額:200円×12か月=2,400円
  1年目
(65歳)
2年目
(66歳)
3年目
(67歳)
以降
生涯受取
老齢基礎年金に上乗せされる額 +2,400円 +2,400円 +2,400円 +2,400円
累計額 2,400円 4,800円 7,200円

年金をもらいはじめて2年目で支払った額(付加保険料総額)と同じ4,800円を受け取ることができます。

  • 申出した月から納付することができます。過去に遡って納付することはできません
  • 途中で納付を辞退することもできます。辞退の申出を行った月の前月から、付加保険料を納付する必要がなくなります。過去に遡った辞退はできません
  • 保険料の免除をされているかたは申出不可
  • 国民年金基金との併用は不可
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入しているかたも納めることができますが、掛金の限度額に影響がありますのでご留意ください
    ※詳細はiDeCoの加入手続きをした金融機関に問い合わせを

(参考)国民年金基金

付加年金のほかに、将来受け取る年金額を増やすための手段として国民年金基金があります。国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく公的な年金です。
※柏市役所や年金事務所では手続き不可
【詳細】国民年金基金(外部サイトへリンク)

よくある質問

納付書を紛失してしまったがどうしたらよいか

市役所では納付書が作成できないため、日本年金機構(松戸年金事務所)(外部サイトへリンク)へ再発行の依頼をしてください。
松戸年金事務所電話:047-345-5517

納付期限に間に合わなかった場合、納付書は使えるか

やむを得ず納付期限(翌月末)に間に合わなかった場合でも、お手元の納付書で納付できる場合があります。納付書には、「納付期限」か「使用期限」と記載された納付書の2種類があります。

  • 「納付期限」と記載された納付書:納付期限を過ぎてしまっても、納付期限から2年間はその納付書を使って保険料を納めることが可能
  • 「使用期限」と記載された納付書:使用期限を過ぎるとその納付書は使用不可

会社に就職(厚生年金へ加入)したが、国民年金保険料はいつまで納付したらよいか

就職した月以降の国民年金保険料は支払う必要はありません。国民年金保険料の納付は就職した月の前月までとなります。厚生年金へ加入すると国民年金保険料を含めた厚生年金保険料が給与から天引きされるため、ご自身での納付は不要です。
(例1)4月1日に就職した場合:国民年金保険料は3月まで納付
(例2)1月15日に就職した場合:国民年金保険料は12月まで納付

会社に就職(厚生年金へ加入)した月以降の国民年金保険料を既に前納で支払っている場合どうなるか

就職した月以降の国民年金保険料は返金(還付)となる見込みです。後日、日本年金機構(年金事務所)から「国民年金保険料還付請求書」が送付されますので、還付の請求を行ってください。保険料の未納期間があった場合、充当されることもあります。
※還付の手続きに関する問い合わせ先は松戸年金事務所(外部サイトへリンク)

国民年金保険料の納付が難しい状況だがどうしたらよいか

退職(失業)や収入の減少など経済的な理由で国民年金保険料を納めることが難しい場合は、未納のままにせず「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください(所得審査あり)
【詳細】保険料の免除・猶予申請

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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