新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について
最終更新日 2020年12月28日
ページID 054846
申請書や添付書類に不備があると審査の遅延を招くため、必ず全てご確認の上、申請をお願いします。
対象世帯
(ケース1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者がお亡くなりになった世帯又は重篤な傷病を負った世帯
(ケース2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件(1から3まで)に全てに該当する世帯
要件
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額が1000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注意)主たる生計維持者とは、原則的に世帯主とします。ただし、同一世帯内の他の国民健康保険の加入者が主として生計を維持している場合においては、その者を主たる生計維持者としてみなす場合があります。
(注意)事業収入等に含まれる収入は、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれかです。雑収入や株の取引による収入等は含まれません。
要件に該当するか必ずご確認ください
詳しくは、「申請確認用フローチャート」にてご確認ください。
(注意)新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、解雇、倒産等により離職を余儀なくされた場合については、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方については、本減免ではなく非自発的失業者の軽減制度の対象となります。
減免額
(ケース1) 全額免除
(ケース2) 対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)
対象保険料額(A×B/C)
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
(注意)Bが0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算式にあてると減免額は0円になりますので、あらかじめご了承ください。
減免割合(D)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
---|---|
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注意)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止等の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合を10分の10として算定します。
令和元年度分
普通徴収の場合は第9期、10期分。特別徴収の場合は、令和2年2月の年金から差し引いた分
(注意)加入の届出が遅れた世帯の対象保険料額に係る算定式中のAの保険料額については、令和2年2月分及び同年3月分の保険料を月割りで計算した額になる場合があります。
令和2年度分
令和3年3月31日までに納期限が設定された全ての納期分
(注意)令和2年度保険料であっても、加入や所得変更手続を行った時期により、令和3年3月31日納期限までの保険料に反映されない場合があります。令和3年4月1日以降の納期限の保険料は、令和2年度保険料であっても減免の対象外です。
申請方法
減免の申請に必要な書類
1、連絡票
2、国民健康保険料減免申請書
国民健康保険料減免申請書(ワード2003形式 37キロバイト)
3、添付書類
申請の理由 | 必要書類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡又は重篤な傷病 | 死亡診断書又は医師による診断書等のコピー | ||||||
収入減少 |
|
||||||
事業廃止 |
|
||||||
失業 |
|
申請受付期間
令和2年6月16日(火曜日)から令和3年3月31日(水曜日)
(注意)期限を経過した場合は減免の対象外です。また、期限内に申請済みであっても、書類不備や要件を満たさない場合は不承認となります。
結果の通知時期
- 申請書を受け付けた翌月又は翌々月下旬に、減免決定通知にて結果(承認・不承認)を通知します。なお、多数の申請があった際には、通知が遅れる場合があります。
- 通知が届くまでは、お手元の納付書でのお支払いを継続してください。なお、減免の算定の結果、納付した保険料が過大となった分については還付します。
申請方法
- 郵送でご提出ください。
(注意)新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申請書の提出は郵送でお願いします。
なお、審査に時間を要するため窓口での提出があった場合でも、結果(承認・不承認)は後日の決定になります。
また、減免の相談についても、お電話でお問い合わせいただくようご協力をお願いします。
- 申請書をダウンロードできない方は、ご一報いただければ申請書を郵送します 。
提出先
郵便番号277-8505
柏市柏五丁目10番1号
柏市役所 市民生活部 保険年金課 国保減免担当 宛
注意点
- 申請内容について、お電話等で確認する場合があります。
- 申請等に不備・不足がある場合は、再提出を求める場合があります。
- 虚偽の内容を記載及び申し立てにより減免を受けた場合、柏市国民健康保険料条例第32条の規定に基づき、減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料が科せられます。
- 令和元年以前の退職や令和2年中に新型コロナウイルス感染症の影響では無い退職をしたことによる収入減少は、当該減免の対象外です。
例えば、懲戒解雇や昨年中の離職、転職が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合です。
- 新型コロナウイルス感染症の影響では無い退職後に就職困難となった場合は、当該減免の対象外です。ただし、就職予定先から内定が出ていたが、その後新型コロナウイルス感染症による影響で内定取消しになる場合等、新型コロナウイルス感染症の影響によるものと明確に判断できる場合を除きます。
- 要件1.について、減少見込の収入種目が令和元年と令和2年で異なる場合は、当該減免の対象外です。
例えば、令和2年の事業収入見込額が令和元年の給与収入の額の10分の3以上減少する場合です。
関連ファイル
申請確認用フローチャート(PDF形式 1,235キロバイト)
国民健康保険料減免申請書(ワード2003形式 38キロバイト)
国民健康保険料減免申請書(PDF形式 99キロバイト)
連絡票(エクセル2007以降形式 36キロバイト)
連絡票(PDF形式 411キロバイト)
収入申告書_事業等収入(エクセル2007以降形式 20キロバイト)
収入申告書_事業等収入用(PDF形式 480キロバイト)
【記載例】収入申告書_事業等収入用(PDF形式 500キロバイト)
収入申告書_給与収入(エクセル2007以降形式 20キロバイト)
収入申告書_給与収入用(PDF形式 477キロバイト)
【記載例】収入申告書_給与収入用(PDF形式 496キロバイト)
PDFファイルを閲覧していただくにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイトからダウンロードしてご利用下さい。
情報発信元
市民生活部保険年金課
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7191-2594 |
ファクス 04-7167-8103 |
メールフォーム
電話のかけ間違いにご注意ください