新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の徴収猶予について
最終更新日 2020年10月1日
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国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の納付義務者(同一世帯の御家族を含みます。以下「納付義務者」と言います。)が新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」と言います。)の影響により以下の要件に該当する場合は、申請により6か月以内の期間を限って徴収が猶予される場合がありますので、柏市保険年金課収納整理担当に御相談ください。
徴収猶予の根拠
国民健康保険料
柏市国民健康保険条例(以下「市条例」と言います。)第27条
後期高齢者医療保険料
千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(以下「広域条例」と言います。)第19条
徴収猶予の要件 | 具体例 |
(1)災害により財産に相当な損失が生じた場合(市条例第27条第1項第1号、広域条例第19条第1項第1号) |
本感染症患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 |
(2)事業を廃止し、又は休止した場合 (3)事業に著しい損失を受けた場合 (市条例第27条第1項第2号及び第3号、広域条例第19条第1項第3号及び第4号) |
納付義務者が営む事業について、本感染症の影響により利益が得られず赤字が拡大し、 やむを得ず休廃業をした場合又は集客数が大きく減少し、著しい損失を受けた場合 |
(4)上記(1)~(3)に類する理由の場合(市条例第27条第1項第4号、広域条例第19条第1項第5号) | 納付義務者が勤務先において、本感染症の影響により感染防止策として勤務日数が削減され、給与の減額等の損失を受けた場合 |
徴収猶予の申請を希望する場合は、納付相談(電話でも可)の上、上記の要件に該当することを証する書面を申請書に添付し提出してください(市条例第27条第2項、広域条例第19条第2項)。
また、申請書の提出については郵送でも承ります。
情報発信元
市民生活部保険年金課
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7191-2594 |
ファクス 04-7167-8103 |
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