新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
最終更新日 2021年1月7日
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検査・医療機関受診時の資格証明書の取扱い
発熱等の症状がある場合には、かかりつけ医等の保険医療機関又は柏市受診相談センターに電話にて相談した後に、診察・検査医療機関にて受診することをお願いしております。
国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方については、診療・検査医療機関や当該医療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局を受診した際に資格証明書を提示した場合、被保険者証と同様に自己負担金3割又は2割の適用を行います。
この取扱いは、令和2年12月以降の診療が対象です。
宿泊療養又は自宅療養の期間中における保険医療機関等受診時の資格証明書の取扱い
宿泊施設又は自宅にて療養している新型コロナウイルス感染症の軽症者等が、保険医療機関等を受診する際に資格証明書を提示した場合は、被保険者証と同様に自己負担金3割又は2割の適用を行います。
この取扱いは、令和2年5月以降の診療が対象です。
参考
- 新型コロナウイルスに関する問い合わせ先
柏市受診相談センター(柏市保健所)
電話番号 04-7167-6777 受付時間 平日午前9時~午後5時
(補足)聴覚に障害がある方などは、ファクス04‐7167‐1732をご利用ください。
(ファクスによるご相談の場合、回答までにお時間をいただく場合があります。)
情報発信元
市民生活部保険年金課 電話受付
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7191-2594 |
ファクス 04-7167-8103 |
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