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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る療養費の受領委任制度
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。
これを受けて、柏市は、令和元年6月1日から、受領委任制度に参加しています。
受領委任制度の仕組み
受領委任制度とは、施術者等が患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成のうえ保険者等へ提出し、施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
施術所、施術者の方へ
療養費の申請手続については次のとおりです。
受領委任制度に参加されている場合
【申請書の提出先】
〒263-8566
千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号
千葉県国民健康保険団体連合会 業務課療養費係
受領委任の申出がお済でない場合
原則、償還払い(被保険者への直接払い)になりますので御留意ください。
なお、施術所、施術者の方において受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局への申請が必要です。具体的な手続については、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局に御確認ください。
地方厚生(支)局へのリンク
お問い合わせ先