医療費のお知らせ(医療費通知)について
最終更新日 2018年5月28日
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医療費のお知らせ(医療費通知)について
医療費通知については、被保険者の皆様の健康と医療費の実情に対する認識を深めていただくため、年4回世帯主様あてに送付しています。
また、当該通知は、日ごろの健康管理や保険医療機関等での受診履歴の確認にお役立ていただくことを目的に作成しています。
(医療費通知 見本(クリックで拡大))
平成30年度医療費通知発送予定
発送時期 | 対象診療年月 | 窓口負担額の記載 |
---|---|---|
平成30年5月 | 平成29年12月から平成30年2月 | あり |
平成30年9月 | 平成30年3月から6月 | あり |
平成31年1月 | 平成30年7月から10月 | あり |
平成31年3月 | 平成30年11月から平成30年12月 | あり |
- 記載内容は、保険医療機関等から市に請求のあった医療費の請求書(診療報酬明細書)に基づき、作成します。保険医療機関等からの請求書が遅れている場合は、対象診療年月内であっても、記載がされない場合があります。
- 診療科が精神科、心療内科等の場合や、保険医療機関名から病名が類推できるものについては、記載がされない場合があります。
確定申告及び市・県民税申告における医療費控除について
平成29年分の確定申告及び市・県民税申告から、医療費控除の添付書類として、領収書に代わり「医療費控除の明細書」が必要となりました。(補足)「経過措置について」
次の1から6までの項目が記載されている医療費通知の添付により、医療費控除の際に明細書の記入を一部省略することが可能です。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者の氏名
- 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
注意事項
- 受診した保険医療機関が県外の場合,医療費通知の保険医療機関名は記載されません。この場合は領収書に基づいて医療費通知の原本に補完記入するか、明細書を作成する必要があります。(補足)「経過措置について」
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費通知に記載されていないものがある場合には、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。(補足)「経過措置について」
- 後期高齢者医療制度の医療費通知については、こちら(千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
- くわしくは、国税庁及び柏市市民税課のホームページをご覧ください。
(参考)
国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)
柏市市民税課:平成30年度から適用される個人住民税の税制改正
経過措置について
経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告及び市・県民税申告については、これまでと同様に医療費の領収書を添付して医療費控除を申告することができます。
再発行について
医療費通知は、過去5年以内のものであれば、再発行することができます。再発行した医療費通知は確定申告及び市・県民税申告の医療費控除に使用することができます(平成29年5月受診分までの通知は、窓口負担額の記載がないため医療費控除に使用できません。)。
再発行を希望される場合は、医療費通知再発行申請書(PDF形式 88キロバイト)に必要事項を記載の上、保険年金課までご申請ください。
情報発信元
市民生活部保険年金課
所在地 柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)
電話番号 04-7191-2594 |
ファクス 04-7167-8103 |
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