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更新日令和4(2022)年8月19日

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柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

柔道整復師とは

柔道整復師とは、骨折・ねんざ・打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。

柔道整復師による施術は、保険証が使える場合と、そうでない場合があります。施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けましょう。

柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
保険証が使える場合 保険証が使えない場合(全額自己負担)
  • 外傷性の打撲及びねんざ等(いわゆる肉ばなれを含む)
    例:スポーツでのねんざ等
  • 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
  • 応急処置で行う骨折・脱臼の施術
    (応急手当後の施術には医師の同意が必要です)
  • 単なる疲労や慢性的要因による肩こりや筋肉疲労など
  • 病気(内科的原因による疾患)によるこりや痛み
  • 脳疾患後遺症等の慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術
  • 医師の同意のない骨折や脱臼
    (応急手当の場合を除く)
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
  • 仕事中や通勤途上に起きた負傷
    (労災保険からの給付になります)

施術を受ける際の注意事項

  1. 負傷原因は正確に伝えましょう
    保険証が使える場合・使えない場合は柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方表のとおりです。
    交通事故に該当する場合は、保険年金課まで連絡してください。
  2. 病院での治療と重複はできません
    同一の負傷について同時期に保険医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けた場合は、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。
  3. 施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
    施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられるため、医師の診断を受けてください。
  4. 療養費支給申請書の内容をよく確認し、ご自身で署名をしてください
    柔道整復療養費の請求については、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
    「受領委任」をする場合は、柔道整復師が作成する療養費支給申請書に、患者のかたの署名が必要となります。
    申請書に署名をする際は、記載内容(負傷名、負傷原因、受診日、受診日数、支払金額等)をよく確認してください。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意ください。
  5. 領収書を必ずもらいましょう
    領収書は、無料で発行することが義務付けられています。領収書を必ずもらい、金額に問題がないか確認しましょう。

施術内容照会について

柏市では、国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けたかたに対し、施術内容や負傷原因等についてお問い合わせをする施術内容照会を実施しています。

これは、柔道整復師から市に請求のあった療養費支給申請書の内容と、実際の施術の内容等とが一致していることを、施術を受けたかたに直接確認をさせていただくものです。

主に、多部位(3部位以上)、頻回(月10日から15日以上が連続している)、または長期(3か月を超える)施術に該当するかたに対し、照会文書をお送りしています

照会文書が届いた場合には、回答にご協力をお願いいたします。

(参考)照会文書に同封している施術内容回答書の例

施術内容回答書(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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