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更新日令和6(2024)年4月15日

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入院時の食事代と居住費(入院時食事療養費・入院時生活療養費)等

入院したときの食事代に関する費用については、1食あたりの厚生労働大臣が定める基準額に対し、下表の金額を食事療養標準負担額として被保険者の皆さまに負担していただき、残りの金額を入院時食事療養費として保険者が負担します。
なお、市民税非課税世帯のかたが該当する区分の食事療養標準負担額を適用するためには、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。御申請は郵送で受け付け可能です。その場合はお時間をいただくことがあります。御不明点がございましたらお問い合わせください。

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食事療養標準負担額(1食あたり)

区分 負担額
  • 下記以外のかた
460円
(補足)
  • 市民税非課税世帯
  • 低所得者2
90日までの入院 210円
過去12か月で91日以上の入院(長期) 160円
  • 低所得者1
100円

(補足)指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかた及び平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病棟に入院しているかた(合併症等により一の医療機関を転退院した日において、他の医療機関に再入院するかたを含む)は、260円。

長期入院の申請について

市民税非課税世帯又は低所得者2に該当するかたが、過去12か月で91日以上の入院となった場合は、申請により、食事代が減額されます(申請月の翌月から適用されます)。
なお、保険料未納世帯には、発行できない場合があります。

申請方法

窓口

(窓口で申請ができるかた)

  • 世帯主または同一世帯の世帯員
  • 委任状持参の代理人

(申請受付場所)

(申請に必要なもの)

  • 入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書など)
  • 認定証対象者の被保険者証
  • (窓口に来られるかたの)本人確認ができる書類
    (運転免許証、パスポートなど)
  • 委任状(世帯主または同一世帯の世帯員以外のかたが申請をする場合)
    委任状様式例(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)

電子申請

受診者(認定の対象者)が次に当てはまる場合は、パソコンやスマートフォン等から、以下のサイトにアクセスして申請ができます。

  • 申請日の前1年間の入院期間が91日以上の方
  • すでに国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、適用区分が「オ」または「区分2」の方
  • 認定証の長期入院欄に年月日の記載がない方

(電子申請ができるかた)

  • 受診者(認定の対象者)本人
  • 受診者(認定の対象者)と同じ世帯の人又は同じ住所の人

下記の申請フォームから申請することができます

Logoフォーム長期入院(新規該当)の申請(柏市国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

療養病床に入院する65歳以上のかたの入院時食事療養費・入院時生活療養費

療養病床に入院する65歳以上のかたは、食費と居住費の標準負担相当額を負担することになります。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

入院時食事療養費・入院時生活療養費
区分 食費(1食あたりの標準負担額) 居住費(日額の標準負担額)
  • 下記以外のかた
460円(補足)

370円

  • 低所得者2
210円
  • 低所得者1
130円
  • 老齢福祉年金受給者
    (後期高齢者医療制度のみ)
    及び境界層該当者
100円 0円

(補足)保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。

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