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入院時の食事代と居住費(入院時食事療養費・入院時生活療養費)等
入院したときの食事代に関する費用については、1食あたりの厚生労働大臣が定める基準額に対し、下表の金額を食事療養標準負担額として被保険者の皆さまに負担していただき、残りの金額を入院時食事療養費として保険者が負担します。
なお、市民税非課税世帯のかたが該当する区分の食事療養標準負担額を適用するためには、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります(入院する医療機関がオンラインで区分を確認できる場合は不要です。)。
申請は郵送で受け付け可能です。その場合はお時間をいただくことがあります。
御不明点がございましたらお問い合わせください。
食事療養標準負担額(1食あたり)
| 区分 |
負担額 |
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|---|---|---|---|
| 令和7年3月以前 | 令和7年4月以降 | ||
|
490円 (補足1) |
510円 (補足2) |
|
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90日までの入院 | 230円 | 240円 |
| 過去12か月で91日以上の入院(長期) | 180円 | 190円 | |
|
110円 | 110円 | |
(補足1)指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは280円。平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病棟に入院しているかた(合併症等により一の医療機関を転退院した日において、他の医療機関に再入院するかたを含む)は、260円。
(補足2)指定難病のかた、小児慢性特定疾病のかたは300円。平成28年4月1日時点で既に1年を超えて継続して精神病棟に入院しているかた(合併症等により一の医療機関を転退院した日において、他の医療機関に再入院するかたを含む)は、260円。
長期入院の申請について
区分がオまたは低所得者2に該当するかたが、過去12か月で91日以上の入院となった場合は、申請により、食事代が減額されます(申請月の翌月から適用されます)。
なお、保険料未納世帯には、発行できない場合があります。
申請方法
窓口
| 来庁者(申請者) |
必要書類 |
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|---|---|---|
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対象者本人 |
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
|
|
対象者と住民票上の世帯が同一のかた |
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
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| 対象者と住所が同じ別世帯のかた |
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
|
| 別居の親族 |
書類が不足している場合、郵送でのお渡しとなります。 |
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| 上記以外のかた |
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- 委任状様式例(PDF:52KB)
なお、対象者が委任状を書くことができない状態にある場合は、委任状の代わりとして、申出書と対象者が委任状を書くことができない状態であることが分かる書類(入院計画書や医師の診断書等)が必要です。
電子申請
- 受診者(認定の対象者)が次に当てはまる場合は、パソコンやスマートフォン等から、以下のサイトにアクセスして申請ができます。
- 申請日の前1年間の入院期間が91日以上の方
- すでに国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、適用区分が「オ」または「区分2」の方
- 認定証の長期入院欄に年月日の記載がない方
- 電子申請ができるかた
- 受診者(認定の対象者)本人
- 受診者(認定の対象者)と同じ世帯の人又は同じ住所の人
- 下記の申請フォームから申請ください。
Logoフォーム長期入院(新規該当)の申請(柏市国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
療養病床に入院する65歳以上のかたの入院時食事療養費・入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上のかたは、食費と居住費の標準負担相当額を負担することになります。療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
| 区分 | 食費(1食あたりの標準負担額) | 居住費(日額の標準負担額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和7年3月以前 | 令和7年4月以降 | |||
|
下記以外のかた |
490円 (補足1) |
510円 (補足2) |
370円 |
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低所得者2 |
230円 | 240円 | ||
|
低所得者1 |
140円 | 140円 | ||
|
境界層該当者 |
110円 | 110円 | 0円 | |
(補足1)保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。
(補足2)保険医療機関の施設基準等により、470円となる場合もあります。
お問い合わせ先