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更新日令和5(2023)年3月10日

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海外でお医者さんにかかったとき(海外療養費の申請)

国民健康保険に加入しているかたが、海外渡航中、急病やけがでやむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、帰国後の申請により、審査で認められれば支払った医療費の一部について払い戻しが受けられます。

支給の範囲

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。

保険診療対象外の治療を受けた場合は対象となりません。
(例)

  1. 保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 美容整形
  3. 高価な歯科材料や歯列矯正
  4. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(心臓・腎臓等の臓器の移植他)
  5. 自然分娩
  6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが
  7. 健康診断
  8. 予防接種
  9. 独自に購入した薬剤

支給金額

支給額は、日本国内で同様の病気やけがをして保険給付を受けた場合を基準に計算した額(標準額)と実際に支払った額(実費額)を比較し、少ない方の額から自己負担相当額を差し引いた額となります。
また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

※海外の病院等での治療費は各国によって異なるため、支給額と実際に支払った額との間に大きな差が生じる場合があります。

【参考】 ※自己負担割合が3割の方の場合の支給額 支給額
例1:実費額(海外で支払った金額)>【標準額】→ 【標準額】-〔自己負担相当額(3割)〕
例2:実費額(海外で支払った金額)<【標準額】→ 【実費額】-〔自己負担相当額(3割)〕

注意点

  • 治療目的で渡航をした場合は対象にはなりません
  • 請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
  • 診療の内容等がわかる書類に不備がある場合には、支給できないこともあります。
  • 不正な請求を防止するため、現地医療機関に受診内容等の調査を行う場合があります。
  • 1年以上海外に滞在する場合は、転出の届出をしてください。

必要書類(受診者が帰国してから申請してください)

  1. 保険証
  2. 療養費支給申請書
  3. 診療内容明細書:診療内容等がわかる医師の明細書(注意)
    (外国語で作成されている場合は日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)が必要です)
  4. 領収明細書(注意)
    (外国語で作成されている場合は日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)が必要です)
  5. 海外の医療機関に治療費の全額を支払った領収書(原本)
  6. 世帯主名義の口座がわかるもの
  7. 海外で治療を受けたかたのパスポート
    (診療を受けた国の出入国の証印を受けてください。証印が確認できない場合は別に入国に係わる証明書(原本)をご提出ください)
  8. 診療内容の調査に関わる同意書
    (日本語のものと外国語のものがそれぞれ必要です)

(注意)

  • 3・4は、診療月、医療機関、入院・外来ごと別々に医療機関で作成してもらってください。
  • 領収書の金額と申請書類の金額が合っているかどうか確認をしてください。

様式ダウンロード

申請できる場所

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部保険年金課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム