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出産育児一時金の支給
概要
柏市国民健康保険の被保険者が出産したときに、出生児一人につき一定の金額が世帯主に支給されます。
支給額
出産日 | 支給額 |
令和5年3月31日まで | 42万円 |
令和5年4月1日以降 | 50万円 |
支給の要件
- 妊娠85日以上の正常出産、早産、死産又は流産(自然・人工)であること。
- 必要な申請書類一式を収受した日が出産をした日の翌日から2年以内であること。
- 他の健康保険から出産育児一時金が支給されないこと。
(補足)国保へ加入する前に1年以上継続して職場の健康保険に加入していたかたが資格喪失日(退職日の翌日)から6か月以内に出産したときは、職場の健康保険から出産育児一時金を受けることができます(被扶養者であった者は除く)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っていて国保より支給額が多い場合があります。
支給方法
直接支払制度を利用する方法と利用しない方法があります。
(補足)海外で出産した場合は、「直接支払制度を利用しない場合」による支給方法になります。
直接支払制度とは
出産に係る費用を事前に用意するといった経済的な負担を緩和し、安心して出産できるようにするため、柏市が出産育児一時金を直接医療機関等に支払う制度です。当該制度を利用するには、出産予定の医療機関等との直接支払制度の合意文書の締結が必要です。
ただし、当該制度を利用できない医療機関がありますので出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
(1)直接支払制度を利用する場合
- 出産の費用が支給額を超えた場合
医療機関等への支払の区分については、柏市が支給額まで、出産したかたが出産の費用から支給額を控除した額となります。 - 出産の費用が支給額を下回った場合
医療機関等への支払については、柏市が行います。また、支給額から出産の費用を控除した差額分については、世帯主から柏市への支給申請をお願いします。
(2)直接支払制度を利用しない場合
世帯主から申請をいただくことにより出産育児一時金を支給します。
支給日
原則、申請に必要な書類一式を収受した翌月の25日(25日が金融機関の営業日でない場合は、25日前の最終営業日)です。
申請に必要なもの
(1)日本国内で出産した場合
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産費用の領収明細書
- 直接支払制度に関する合意文書(直接支払制度を利用しない場合も必要)
- (死産・流産の場合)医師の証明書
- 保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの
(2)海外で出産した場合
- 出産育児一時金支給申請書
- 出産の事実が確認できる医師等の証明書とその翻訳したもの
- 出産をしたかたのパスポートの写し
出産をしたかたが出産をした時に海外に滞在していたことの証明として、顔写真の記載がある身分事項のページと出入国の日を証する記録(4か所)を確認します。当該記録が揃わない場合は、海外滞在期間を証明するものが必要です。
(例)航空券、あるいは航空券の購入画面を印刷したもの等 - 調査に関わる同意書(英語(PDF:128KB)/中国語(PDF:168KB)/韓国語(PDF:164KB))
- 保険証
- 世帯主名義の口座がわかるもの
申請書ダウンロード
- 出産育児一時金支給申請書(PDF:137KB)
- 出産育児一時金申請書記入方法(PDF:178KB)
- 海外出産同意書(英語)(PDF:128KB)
- 海外出産同意書(中国語)(PDF:168KB)
- 海外出産同意書(韓国語)(PDF:164KB)
(注意)世帯主以外の口座へ振込みを希望する場合は、委任状が必要です。
申請方法
(1)窓口または郵送
(2)電子申請(下記の申請フォームから申請することができます。)
※海外で出産した場合は、(2)電子申請では受付ができないため、(1)窓口または郵送で申請ください。
申請できる場所
関連ファイル
お問い合わせ先