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更新日令和3(2021)年2月26日

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国民健康保険「こくほの歴史」

1 制度の創設

我が国では、国民皆保険制度の確立によって、自らが選択する保険医療機関で必要な医療を受けることができます。

この制度は、現在では広く社会に浸透し、皆様の生命と健康に対する安心を確保するために不可欠な社会基盤となっています。

国民皆保険制度の根幹を支える国民健康保険制度については、昭和13年7月の旧国民健康保険法の施行により、その基礎が創設されましたが、当時は保険者の設立や加入が任意であったことから、無保険のかたが多く存在しました。

一説によると、国民の約3分の1に当たる約3千万人のかたが無保険であったとのことです。

その後、国の政策により国民健康保険は、終戦まで一定の拡大が図られました。

終戦直後においては急激なインフレ等によって、国民健康保険制度は制度破綻の危機に直面していた時期もありましたが、日本経済の復活や保険診療の急速な増加に伴い、数度の国民健康保険法の改正を経て、現在の国民皆保険制度が構築されました。

  • 昭和13年7月
    旧法による国民健康保険 施行 任意の国保組合と非営利社団法人が運営
  • 昭和23年7月
    旧法による国民健康保険 第3次改正 国保は原則として市町村が運営(任意)
  • 昭和28年4月
    国保に対する国庫負担を初めて予算化 療養給付費の2割
  • 昭和34年1月
    新(現行)国民健康保険法 施行 国保は原則として市町村が運営(義務)
  • 昭和36年4月
    大都市における国民健康保険の実施により国民皆保険体制が実現

2 拡充期

新法の施行後においては、高度経済成長を背景とした社会保障政策の充実により、「医療の質のさらなる向上」や「患者負担のさらなる抑制」を図り、以降、次の改正を行い、国民健康保険制度の発展と拡充を続けてきました。

  • 昭和37年4月
    国庫定率負担 20パーセントから25パーセント
  • 昭和38年9月まで
    一部負担割合 5割
  • 昭和38年10月
    国保世帯主の一部負担割合引き下げ(5割から3割)
  • 昭和41年6月
    国庫定率負担 25パーセントから40パーセント
  • 昭和43年1月
    国保世帯員の一部負担割合引き下げ(5割から3割)

そして、昭和48年1月、老人福祉法の一部改正により、70歳以上のかたの医療費自己負担が制度上無料(国と地方の折半で全額負担)になりました。

3 見直し期

高度経済成長は、昭和48年の第1次オイルショックをもって終わりを告げ、日本経済が安定成長期に突入したことで、インフレに対応した給付水準とするための改定が行われました。

昭和58年2月には老人保健法が施行され、70歳以上のかたの医療費自己負担が復活しました(定額方式)。

70歳以上という限定があったにせよ、「老人医療費無料化」制度は、他のどのような福祉サービスを活用するよりも安価であったため、利用者が急増し、「病院のサロン化」や「社会的入院」といった状況を生む結果になりました。

また、農家等の家族従業者や自営業が減少し、被用者保険の加入者が退職後に国民健康保険に移行したため、国民健康保険は高齢者の加入率が被用者保険に比べて高くなっていきました。そこへ老人医療費が急増したことにより、国民健康保険の財政状況は非常に厳しくなりました。

それ以降の医療保険制度は、

  • 国民皆保険(すなわち国保)の維持
  • そのための患者負担の確保
  • 老人医療を何とか維持するための財政調整制度の整備

のため改正に追われ、そのたびに複雑な制度に変化していくこととなります。

4 再整備期

老人医療費が急増する中、社会保障制度の持続可能性の確保を図るため、高齢者のかたへの医療は、様々な改革が行われることとなります。

昭和57年には、国民健康保険財政の負担軽減のため老人保健法が制定され、翌年には老人医療費の一部負担が導入されます。

バブル経済崩壊後、経済状況の悪化等により保険料収入は伸び悩む一方で、高齢化に伴い医療給付費は伸び、医療保険財政は大幅に悪化しました。そして高齢者医療制度は、自己負担の段階的引き上げや、老人保健法の対象年齢の70歳から75歳への引き上げが行われました。

しかし、従来の老人保健制度は、医療費を各保険者からの拠出金と公費、老人の患者自己負担で賄われており、現役世代と高齢者の保険料の区分がされていない等、財政運営の責任が不明確であること等が問題点として指摘されていました。

そこで、現役世代と高齢者の費用負担の明確化および財政の安定化を図る観点から、平成20年4月から老人保健制度に代わる後期高齢者医療制度が実施されることになりました。

このような背景から、柏市では、平成20年度に国保の保険料引き下げを行いました。

しかしながら、予想外の景気回復の遅れと前期高齢者加入者数の増加により、平成21年度には早くも柏市の国保は運営困難となり、平成21年度からは県からの借金を余儀なくされた上、平成22年度は保険料を引き上げざるを得ない状況に至りました。

5 広域化

平成24年に成立した社会保障制度改革推進法に基づき設置された「社会保障制度改革国民会議」において、年金・医療・介護・少子化対策の各分野の改革の具体的方向性が議論され、平成25年8月に報告書がとりまとめられました。

これを受け、平成29年度までを目途に、「国保の運営業務について、財政運営をはじめとして都道府県が担う」(広域化)ことが閣議決定されました。

そして、平成27年5月27日に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、平成30年度から国保は広域化されました。

これまでの国保では、全国的に「1.被保険者の年齢構成が高く医療費が増え続けている。」、「2.所得の低い人が多く保険料(税)の負担が重い。」及び「3.小規模な市町村では国保の財政運営が不安定」という課題を抱えていました。

この度の広域化は、国保制度を持続可能なものとするために行われたものです。

今後も被保険者の皆さんに必要な医療を確保していくためにも、次のことについてご協力をお願いします。

  • 保険料は、納付期限内にご納付いただくこと。
  • 医療費を節約するために重複受診をしないことやジェネリック医薬品を希望していただくこと。
  • 特定健診(無料)を毎年受診し、健康を保持・増進していただくこと。

6 まとめ

日本の国民皆保険制度は、世界に冠たる相互扶助の制度であって、その根幹を国保が支えています。

引き続き、本市国保運営にご理解とご協力をくださいますようお願いします。

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所属課室:健康医療部保険年金課

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