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出産育児一時金の支給

お問い合わせ先 保険年金課 / 電話:04-7167-1129 / メールフォーム
更新日 2011年3月1日(火曜日) ページID:004157

 国保の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週以上の出産であれば、早産・流産・死産の区別なく支給されます。(医師の証明が必要)。

 ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給されるかた(他の健康保険の加入期間が1年以上あり退職後半年以内に出産された場合)には、国保からは支給されません。

支給額 

 42万円(子ども1人につき)

(補足)平成21年9月30日以前に出産した場合は38万円

支給方法

 原則として医療機関等への直接払い(直接支払制度)となります。

出産育児一時金直接支払制度について詳細説明をみる

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 母子健康手帳
  3. 世帯主名義の預金通帳
  4. 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
  5. 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書

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