国保の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週以上の出産であれば、早産・流産・死産の区別なく支給されます。(医師の証明が必要)。
ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給されるかた(他の健康保険の加入期間が1年以上あり退職後半年以内に出産された場合)には、国保からは支給されません。
支給額
42万円(子ども1人につき)
(補足)平成21年9月30日以前に出産した場合は38万円
支給方法
原則として医療機関等への直接払い(直接支払制度)となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 母子健康手帳
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される直接支払制度に関する合意文書