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更新日令和3(2021)年2月26日

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住民基本台帳の不特定多数の閲覧制限

柏市では、平成18年12月1日から住民基本台帳の不特定多数の閲覧を公用及び公益上必要と認められるものだけに限ることとしました(平成18年11月1日以降の受付はできません)。

制限する理由

  1. 市民の個人情報保護意識の高まりを背景に、ダイレクトメール発送などを目的とした営業活動の閲覧に対する批判が高まっていること。
  2. 閲覧情報を犯罪に利用したと思われる事件が発生していること。
  3. 総務省が設置した「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会」から公用及び公益性が高いと認められるものだけに限定する方向性が示されたこと。

閲覧できる場合

次に掲げる請求で、厳格に事前審査を行い、適正な請求と認められる場合とします。

  1. 国、地方公共団体が行う請求
  2. 報道機関が報道の用に供する目的で行う調査で公益上必要とと認められる請求
  3. 大学その他の学術研究を目的とする機関等が学術研究の用に供する目的で行う調査で公益上必要と認められる請求
  4. その他、公益上必要があると市長が認めた請求

柏市議会は、「住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書」を第2回定例会において議決し、内閣総理大臣及び総務大臣あてに提出しています。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

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