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更新日令和6(2024)年3月1日

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離婚届:協議離婚するときの届

協議離婚の手続きの方法は次のとおりです。

協議離婚は夫婦が離婚に合意して、離婚届が市区町村で受理されると離婚が成立します。夫婦の署名・捺印(任意)、成人の証人2名の署名・捺印(任意)、未成年の子がいる場合には親権者を指定して、離婚届を市区町村に提出してください。

離婚には協議離婚のほか裁判所等が関与する(1)調停離婚(2)審判離婚(3)和解離婚(4)認諾離婚(5)判決離婚の「裁判離婚」があります。協議離婚と裁判離婚では届出の方法が異なります

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協議離婚の要件(離婚の条件)

  • 夫婦双方に離婚をする合意があること
  • 未成年の子がいる場合は、離婚後の親権者を定めていること
    注)未成年の子がいる場合は夫婦で協議のうえ、父または母のどちらか一方を親権者と定めてください。
    注)民法では、協議離婚の際には子どもの監護者(親権者)だけでなく、「養育費の分担」や「面会交流」について定めることとされています。次のパンプレットやページを参考にしてください。

法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

養育費と面会交流

離婚届の用紙はどこで手に入りますか?

離婚届は、市民課または沼南支所各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)柏駅前行政サービスセンターでお渡しします。

必要なもの

1.離婚届

離婚届左側は夫、妻でご記入ください。届書の右側は証人欄となるので離婚届の証人の方本人に記入してもらってください。証人は成人2名による証人欄への記入および署名・押印(任意)が必要です。

注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。

2.届出人(夫・妻)の印鑑(任意)

令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。

3.届出人の本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例」を参照してください。

1点で確認が済む本人確認書類の例

マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの資格証明書など

2点以上で確認が済む本人確認書類の例

来庁される方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国民健康保険など)、年金手帳など

上記の本人確認書類をお持ちでない方

詳細な本人確認書類の一覧を御確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口職員へ御相談ください。

以下の必要なものについては該当する方のみお持ちください。

注)令和6年3月1日から戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要になりました。詳細は法務省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

届出期間

協議離婚の場合、離婚届出により法律上の効力が生じるので届出期間はありません。

届出ができる方(届出人)

届出人(離婚届に署名する人)は夫および妻です。
届出人が署名等を記入した離婚届を提出する人(役所に持参する人)は代理人でも可能です。

離婚と同時に住所を変更する方

離婚届と同時に住所の変更をする方は、同時に住所変更の手続きを行ってください。離婚届だけでは、住所の変更は行えません。休日や夜間など市役所の開庁日以外に離婚届を提出する方は、後日、市役所の開庁時間に住所の変更の手続きを行ってください。住所の変更の手続きは住所の変更の手続きで確認してください。

届出場所(届出地)

離婚届は下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 夫または妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地または所在地

柏市の届出場所・届出時間

市民課または沼南支所各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。

開庁時間外に届出される方の受付場所

開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

戸籍時間外受付場所、時間

戸籍届出時間外窓口

時間

柏市役所本庁舎地下1階守衛室

平日午後5時15分から翌午前8時30分
土日祝日、年末年始終日(24時間)

時間外受付に離婚届を提出された方は届書の不備不足によっては後日、柏市役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないように確認してください。そのため、時間外受付に提出される方は、市役所での事前相談をおすすめします。

「届書の記載内容の不備の例」

  • 証人欄の記入がない
  • 証人が父母の場合、母親(父親)の氏が省略されている
  • 証人欄に氏名の記入しかなく、生年月日・住所・本籍の記入がない

離婚届の反映された戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。

離婚届に伴う市役所の手続きの案内

離婚届を提出後、住所変更や氏の変更による手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

離婚届に伴う主な市役所での手続き

  • 離婚と同時にもしくは離婚後住所を変更するときは住所変更の手続き
  • 国民健康保険の被保険者の方が氏を変更したときは国民健康保険証の交付
  • 氏を変更した方で印鑑登録をされている場合は、自動的に廃止されるので印鑑登録が必要な方は印鑑登録を再度行ってください。

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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