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更新日令和5(2023)年4月4日

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Q&A登記されていない家屋の名義変更は?

Q:登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買(または相続や贈与)しました。納税義務者の名義変更の手続きはどのようにするのですか。

A:未登記家屋の所有者がかわったときは、「未登記家屋(補充)課税台帳登録名義人変更届」を資産税課へ提出してください。この際、記名、押印のほか添付書類として、売買の場合には、売買契約書等の写し、相続の場合は、遺産分割協議書等の写し、贈与の場合は、公正証書等の写しが必要になります。詳細は資産税課へお問い合わせください。

なお、届出があった年の翌年度から新所有者を納税義務者とします。
(補足)登記してある家屋は、所有権の移転登記が行われると、法務局から家屋の所在市町村に通知がありますので、柏市への名義変更の届出は必要ありません。

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所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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