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家屋に対する課税のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率×一点単価

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
  • 一点単価
    1円に、物価水準による補正率(東京都を標準として地域格差を考慮したもの)と、設計管理費などによる補正率をかけたものです。

新築住宅に対する減額措置

新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が2分の1に減額されます。

適用対象

次の1~2の要件を満たす住宅。

  1. 専用住宅、併用住宅(居住部分が2分の1以上)であること。
  2. 床面積要件
    居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。(この要件は平成13年1月2日以降に新築された住宅に適用され、平成13年1月1日以前に新築された住宅は、居住部分の床面積40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下(平成12年1月1日以前に新築された住宅は240平方メートル以下)のものが対象となります。
    (補足)新築された住宅と同じ年に建築された住宅用の附属家(車庫・物置等)の床面積は、居住部分の床面積に含まれます。
    また、減額期間中に、増築や新たに建築された住宅用の附属家の床面積も居住部分の床面積に含まれます。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけです。なお、居住として用いられている部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に対する固定資産税額が対象となります。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)
    新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅
    新築後5年度分

お問い合わせ先

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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