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更新日令和3(2021)年2月26日

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軽自動車税(環境性能割)が創設されました。

税制改正により、令和元年10月1日以降、自動車取得税(県税)が廃止され、以下の環境性能割が導入されました。
これに伴い、令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(税額)は変更されていません。

納税義務者

3輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもので、新車・中古車を問いません。)の取得者

手続

これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間、千葉県が賦課徴収を行います。

税額の計算方法

軽自動車の取得価格に、燃費基準達成度等に応じて決定される税率(非課税、1パーセント、2パーセントのいずれか)を乗じた額が課税されます。

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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