更新日令和7(2025)年1月17日

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死亡した者の市民税は?

Q.私の父は、今年の7月に亡くなったのですが、父の市民税・県民税はどうしたらよいですか。

A.個人市民税・県民税は、前年中の所得をもとに課税になる年の1月1日現在に住所のある市町村に納めていただくこととなっています。したがって、すでに課税が決定している今年度の市民税・県民税については、年の途中で亡くなられたかたについても全て納めていただくことになります。
この場合、亡くなったかたの市民税・県民税については、相続をしたかたに納税の義務が生じることになっています。

なお、亡くなった年の所得(1月から7月)については、翌年度の賦課期日(1月1日)現在にはいないかたとなりますので、次年度の市民税・県民税は課税されません。

相続をする代表のかたには、相続人代表者指定届出書のご提出をお願いしております。

必要書類は以下のとおりです。

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相続人代表者指定届出書(PDF:68KB)

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