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先物取引に係る雑所得等の課税の特例
1.先物取引に係る雑所得等の課税の特例
商品先物取引、有価証券先物取引等又は金融先物取引による事業所得又は雑所得で一定のものについては、「先物取引に係る雑所得等の金額」として、他の所得と区別して税額の計算(申告分離課税)を行います。
税率
- 所得税15パーセント
- 住民税5パーセント(内訳:市民税3パーセント・県民税2パーセント)
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じた場合
先物取引に係る雑所得等の金額の計算上、損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失の金額は、一定の要件の下で、翌年以後の3年間にわたり繰り越し、その繰り越された年の「先物取引に係る雑所得等の金額」を限度として、一定の方法により、「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上差し引くことができます。
申告手続
「先物取引に係る雑所得等の金額」について確定申告をする場合には、柏税務署となります。柏市役所での申告・相談は行っていません。
柏税務署(外部サイトへリンク)
柏市あけぼの2丁目1-30
電話番号 04-7146-2321
- 国税庁ホームページ タックスアンサー 先物取引に係る雑所得等の課税の特例について (外部サイトへリンク)
- 国税庁ホームページ タックスアンサー 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について (外部サイトへリンク)
先物取引に係る雑所得等の課税の特例の追加(平成23年度から適用分)
先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に、平成22年1月1日以後に行う金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているもの(カバードワラント)に表示される権利の行使若しくは放棄又は当該有価証券の一定の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得が追加されることとなりました。
先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の追加(平成25年度から適用分)
先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用対象に、次に掲げる取引に係る雑所得等が加えられました(措置法第41条の14)。
- 商品先物取引法第2条14項第1号から第5号までに掲げる取引で同法に規定する店頭商品デリバティブ取引の差金等決済
- 金融商品取引法第2条第22項第1号から第4号までに掲げる取引で同法に規定する店頭デリバティブ取引の差金等決済
- 金融商品取引所に上場されていない金融商品取引法第2条第1項第19号に掲げる有価証券に表示される権利の行使若しくは放棄又はその有価証券の譲渡
(適用関係)この改正は、先物取引に係る差金等決済で平成24年1月1日以後に行われるものについて適用されます(平成23年6月改正法附則43)。
2.外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
外国為替証拠金取引(FX)とは
外国為替(外国通貨)の売買を一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
平成24年1月1日以後に行われる外国為替証拠金取引(FX)の差金等決済により生じた課税関係は次のとおりとなります。所得税は平成24年分、個人住民税は平成25年度から適用されます。
(注意)平成24年1月1日以後に行う店頭取引であっても、金融商品取引法に規定する店頭デリバティブ取引に該当しない取引は、申告分離課税ではなく雑所得として総合課税の取扱いとなります。
取引の区分 | 店頭取引・取引所取引 |
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差金決済による差益が生じた場合 |
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差金決済による差損が生じた場合 |
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取引の区分 | 店頭取引 | 取引所取引 | |||
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差金決済による差益が生じた場合 |
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差金決済による差損が生じた場合 |
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