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更新日令和6(2024)年1月9日

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株式等を譲渡した場合の市民税

株式等の譲渡所得に対する税額は、他の所得と分離して税額の計算を行います。

(1)上場株式等(大口株主を除く)の税率

市民税 3パーセント
県民税 2パーセント

(注意)平成15年~平成25年12月31日までの譲渡については、市民税1.8パーセント 県民税1.2パーセントの軽減税率が適用されます。

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(2)一般株式等(未公開株式)の税率

市民税 3パーセント
県民税 2パーセント

(補足)金融所得課税の一体化による税制改正で、平成28年1月1日以後の譲渡については、未公開株式から一般株式等に名称が変更となりました。

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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