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株式等を譲渡した場合の市民税
株式等の譲渡所得に対する税額は、他の所得と分離して税額の計算を行います。
(1)上場株式等(大口株主を除く)の税率
市民税 3パーセント
県民税 2パーセント
(注意)平成15年~平成25年12月31日までの譲渡については、市民税1.8パーセント 県民税1.2パーセントの軽減税率が適用されます。
リンク(外部リンク)
- 国税庁ホームページ (上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10パーセント軽減税率の特例措置の廃止について)(外部サイトへリンク)
- 国税庁ホームページ (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が始まります)(外部サイトへリンク)
- 国税庁ホームページ (個人の方が株式等を譲渡した場合の平成25年度 税制改正のあらまし)(外部サイトへリンク)
(2)一般株式等(未公開株式)の税率
市民税 3パーセント
県民税 2パーセント
(補足)金融所得課税の一体化による税制改正で、平成28年1月1日以後の譲渡については、未公開株式から一般株式等に名称が変更となりました。
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