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更新日令和3(2021)年3月9日

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土地・建物などを譲渡した場合の市民税

土地・建物等の資産を譲渡した場合の所得は、他の所得と分離して税額の計算を行います。

分離課税

譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定)により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分されます。

分離課税
所有期間 区分
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えて所有していた場合 長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年以下の期間所有していた場合 短期譲渡所得

(1)譲渡所得に係る税額の計算方法

他の所得と区分され、下記の計算方法で算出されます。

収入金額-資産の取得費-譲渡の費用-特別控除=譲渡所得金額

譲渡所得金額×税率=譲渡所得の税額

また、譲渡所得の種類により税率や特別控除の額が異なります。

(2)特別控除

特別控除の額は下記のとおりです。

特別控除の額
譲渡所得の内容 控除額
収用などによる資産の譲渡

5,000万円

自己の居住用財産の譲渡

3,000万円

特定土地区画整理事業等での譲渡

2,000万円

特定住宅地造成事業等での譲渡

1,500万円

農地保有合理化等のための農地等の譲渡

800万円

平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

平成21年度税制改正で個人又は法人が平成21年、平成22年に取得した土地等を譲渡(所有期間5年超)した場合には、その譲渡益から1,000万円を控除ができる制度が創設されました。

長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設の図

(3)税率

分離長期譲渡所得
  所得税 住民税
一般所得分 15パーセント 5パーセント(市民税3パーセント・県民税2パーセント)
特定所得分(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が2,000万以下の場合

10パーセント

4パーセント(市民税2.4パーセント・県民税1.6パーセント)

特定所得分(優良宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が2,000万超の場合 15パーセント-100万円 5パーセント-20万円(市民税3パーセント-12万・県民税2パーセント-8万円)
軽課所得分(10年超の居住用財産を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が6,000万以下の場合

10パーセント

4パーセント(市民税2.4パーセント・県民税1.6パーセント)

軽課所得分(10年超の居住用財産を譲渡した場合)で課税譲渡所得金額が6,000万超の場合 15パーセント-300万円 5パーセント-60万円(市民税3パーセント-36万円・県民税2パーセント-24万円)
分離短期譲渡所得
  所得税 住民税
一般所得分 30パーセント 9パーセント(市民税5.4パーセント・県民税3.6パーセント)
軽課所得分(国、地方公共団体等に対する譲渡) 15パーセント 5パーセント(市民税3パーセント・県民税2パーセント)

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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