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更新日令和3(2021)年2月26日

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平成19年度から適用される個人住民税の税制改正

平成19年度から適用される市・県民税の税制改正について

税源移譲のロゴマーク平成19年度から税源移譲により、所得税と市県民税(住民税)の税率が変わります。

「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。その柱といえるのが、今回の「税源移譲(ぜいげんいじょう)」。税源移譲では、所得税(国税)と住民税(地方税)の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ3兆円の税源が、国から地方へ移譲されます。

  • 所得税 税率が4段階から6段階に細分化(平成19年1月分から適用。所得税と住民税をを合わせた負担額が変わらないように制度設計されています。)
  • 住民税 3段階の税率から、一律10パーセントになります。(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント)

ほとんどのかたは、1月分から所得税が減り、そのぶん6月分から住民税が増えることになります。しかし、税源の移し替えなので、「所得税+住民税」の負担は基本的には変わりません。

(補足)税源移譲について詳しく調べる

(1)税率構造の改正

市・県民税(所得割)の税率が次のとおり一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)となります。

グラフ:平成18年度までの税率 課税所得200万円までは税率5パーセント、700万円までは税率10パーセント、それ以上は税率13 

グラフ:平成19年度以降の税率 税率は課税所得に関わらず一律10パーセントに

質問どうして変わるの?

回答 身近な行政サービスを効率よく行うためです。

柏市をはじめ地方団体は市民のみなさまが納めた国の税金の中から国庫補助金を受けており、地方財政の自主性は高いとはいえません。「地方でできることは地方に」という政府の三位一体の改革によって、所得税から住民税に3兆円の税源移譲をすることになりました。

質問 いつから変わるの?

回答 所得税は平成19年分から、市・県民税は平成19年度分から変わります。

(多くの給与所得者・年金所得者の方の場合)

  • 所得税は平成19年1月から減ります。
  • 市・県民税は平成19年6月から増えます。

(補足)所得状況等が大きく変わった方、あるいは課税所得が大きいかた等、この内容に当てはまらない場合もあります。

質問 負担は増えるの?

回答 定率減税が廃止される分、負担は増加します。

市・県民税の税率が5パーセントから10パーセントとなることで市・県民税の負担が大変大きくなりますが、所得税が減額となるため税源移譲による負担の増減はありません。ただし、平成19年から市・県民税、所得税ともに定率減税が廃止されるためその分の負担は増加します。

給与収入700万円の方の場合

  • 配偶者、子2人扶養
  • 子1人は特定扶養該当
  • 社会保険料控除70万円と仮定
給与収入700万円の方の場合

 

18年(度) 19年(度) 増減
所得税 236,700 165,500 -71,200
市県民税 185,300 297,500 +112,200
合計 422,000 463,000 +41,000

(補足)定率減税廃止に伴い41,000円の負担増

年金収入300万円の方の場合

  • 本人75歳
  • 配偶者(72歳)扶養
  • 社会保険料控除225,000円と仮定
年金収入300万円の方の場合
  18年(度) 19年(度) 増減
所得税 64,300 35,700 -28,600
市県民税 43,900 83,000 +39,100
合計 108,200 118,700 +10,500

(補足)定率減税廃止に伴い10,500円の負担増

(2)定率減税の廃止

平成11年に景気対策として導入された定率減税が廃止されます。

定率減税の廃止
平成18年度(改正前) 平成19年度(改正後)
市・県民税所得割の7.5パーセント(最大2万円)を減税 廃止されます

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所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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