(猶予)市税「市民税、固定資産税等」
最終更新日 2020年5月8日
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徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合において、市税を一時に納付することができないときは、申請により原則として1年以内の期間に限り、徴収が猶予される場合があります。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合 |
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 |
(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合 |
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 |
(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合 |
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 |
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合 |
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合 |
換価の猶予
市税に未納がある人で、新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなど、一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予が認められた場合
猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
財産の差押や換価が猶予されます。
国税における猶予制度
国税における猶予制度については国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁のホームページ(外部リンク)
徴収猶予の特例制度
令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置(案)では、新型コロナウイルス感染症のわが国社会経済に与える影響が甚大なものであることを鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者のかたに対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとなりました。
市税においても、関連法案(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号))が令和2年4月30日に施行されたことから、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者のかたに対し徴収の猶予制度の特例が設けられました。
そのため、徴収猶予の特例制度のホームページについても合わせてご覧ください。