震災被災地域における市税の申告・納付等期限の延長等について
1 申告・納付等の期限の延長
今般の東日本大震災の被災者に対する当面の対応として、多大な被害を受けている地域の納税者に対して、地域を指定して市税の申告・納付等の期限の延長を行いました。 下記の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者又は特別徴収義務者につきましては、東日本大震災が発生した平成23年3月11日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が、指定期日まで自動的に延長されることとなります(個人県民税を含む)。
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指定地域 |
指定期日 |
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市税の申告等の期限が平成23年3月11日以降に到来するものについて、別途柏市告示で定める期日まで延長 |
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市税の申告等の期限が平成23年3月11日から平成24年4月1日までの間に到来するものについて、平成24年4月2日まで延長 |
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市税の申告等の期限が平成23年3月11日から平成23年12月14日までの間に到来するものについて、平成23年12月15日まで延長 |
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市税の申告等の期限が平成23年3月11日から平成23年9月29日までの間に到来するものについて、平成23年9月30日まで延長 |
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市税の申告等の期限が平成23年3月11日から平成23年7月28日までの間に到来するものについて、平成23年7月29日まで延長 |
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市税の申告等の期限が平成23年3月11日から平成23年5月30日までの間に到来するものについて、平成23年5月31日まで延長 |
注意
- この地域指定は、平成23年3月25日に告示しました(平成23年柏市告示第87号)。
- 千葉県内の指定区域における市税の申告・納付等の期限延長の期日は、平成23年4月28日に告示しました。(平成23年柏市告示第164号)
- 青森県・茨城県域における市税の申告・納付等の期限延長の期日は、平成23年6月9日に告示しました。(平成23年柏市告示第217号)
- 岩手県・宮城県・福島県の一部における市税の申告・納付等の期限延長の期日は、平成23年8月10日に告示しました。(平成23年柏市告示第259号)
- 岩手県・宮城県・福島県の一部における市税の申告・納付等の期限延長の期日は、平成23年11月9日に告示しました。(平成23年柏市告示第364号)
- 宮城県の一部における市税の申告・納付等の期限延長の期日は、平成24年2月10日に告示しました。(平成24年柏市告示第21号)
- 福島県のうち、期限未決定の市町村における 申告等の期限については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています
2 徴収の猶予
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。
3 減免又は納入義務の免除
災害被害者の申請に基づき、固定資産税、個人市民税、事業所税について減免等が受けられる場合がありますので、固定資産税については資産税課、その他の税目については市民税課に御相談ください。