更新日令和3(2021)年2月26日

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滞納処分

滞納処分とは

滞納となった場合であっても、市では何らかの事情があって納税できなかったものと考え、催告書の発送や、自宅などへ実態調査のため訪問したりして納税を促しています。
しかし、それでもなお納税されないと、税負担の公平、公正を確保するためにやむを得ず大切な財産(不動産、給料、預貯金、生命保険等)を「差し押さえる」ことになります。

滞納処分の流れ

納期限の経過後、滞納処分は、おおよそ次の流れで行います。

督促状の発送

  • 納期限後30日を経過しても納付がない場合は、督促状を発送します。
  • さらに10日経過すると滞納処分の対象となります。

財産調査

  • 督促状を発送しても、なお納付がない場合は、財産調査を行います。
  • 照会先は、金融機関や保険会社、勤務先、官公庁、取引先など多岐にわたります。
  • 滞納者の社会的な信用を失う場合があります。

差押

  • 財産調査で判明した預貯金や給与、生命保険、不動産などの財産を差し押さえます。

差押財産の換価等と充当

  • 滞納市税に充当するため、差し押さえた財産を現金化します。
  • 不動産や動産は、インターネット公売などにより売却します。
  • 預貯金は、金融機関から引き出します。
  • 給与は、勤務先の経理担当の方などに依頼し、毎月天引きしてもらいます。
  • 生命保険は、解約手続きを行い、解約返戻金などを取り立てます。

納付が困難な場合は

  • 納付が困難だからといってそのままにしていると、延滞金が発生し、負担が増えるだけではなく、上記のような滞納処分の対象となります。
  • 納付が困難となる特別な事情が発生したときは、お早めに収納課にご相談ください。
  • 市税の減免と納税猶予のページを見る。
  • Q&A 市税を滞納するとどうなるのですか?のページを見る。

お問い合わせ先

所属課室:財政部収納課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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