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柏市非常勤職員公務災害補償等審査会
附属機関等の名称 | 柏市非常勤職員公務災害補償等審査会 |
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設置根拠 | 柏市非常勤職員公務災害補償条例第7条第1項 |
設置の趣旨、必要性等 | 被災した非常勤職員が、実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施について不服がある場合、中立公正な立場から当該決定等の適否を判断する必要があるため。 |
設置年月日 | 昭和62年6月24日 |
所管事項 | 不服申立てに関する審査 |
公開、非公開等の別 | 非公開 |
非公開とする事項 | 不服申立てに関する審査 |
非公開とする理由 | 公務災害に係る不服申立てに関する事項を審査する会議であり、その内容を公開すると、被災傷病、残存障害の内容等審査に係る職員個人のプライバシーを侵害することとなるため(柏市情報公開条例第7条第2号(個人に関する情報)に該当) |
非公開の根拠 | 柏市情報公開条例第23条第1項第1号 |
委員 | 学識経験を有する者3名(委員の委嘱は行っていない。) |
所管部署 | 柏市柏五丁目10番1号柏市役所総務部人事課給与厚生室 04-7167-1111(内線274) |
備考 | 審査会の設置後、不服申立ての実績がないため、会議は開催していない。 |
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