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更新日令和3(2021)年10月4日
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宅地建物取引業者の方へお知らせ(東日本大震災復興特別区域法関連)
東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)第64条及び大規模災害からの復興に関連する法律(平成25年6月21日施行)第28条では、被災地関連市町村が指定した届出対象地域において建物の建築等を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務付けられていますが、令和3年4月1日の法改正により、柏市は対象区域外になりました。
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