柏駅周辺で行政指導・罰則等の適用開始 ~県内初、柏市客引き行為等禁止等条例~
最終更新日 2017年11月6日
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11月1日 柏市客引き行為等禁止等条例が全面施行
平成29年11月1日、「柏市客引き行為等禁止等条例」が全面施行され、柏駅周辺の特定地区における客引き行為等の違反行為に対しては、行政指導及び罰則など、以下の(6)~(9)の措置を適用し、客引き及び勧誘行為に対して厳しく対応してまいります。
10月1日より柏駅周辺(特定地区)で警備業務委託を開始しました
柏駅周辺の特定地区(下記参照)にて、10月1日より警備業務委託がはじまりました。客引き等行為者に対する声掛け・注意及び来街者などへの客引き等を利用しない旨の広報を実施し、これまで以上に客引き等対策を強化してまいります。
なお、11月1日からは条例が全面施行され、特定地区内での違反行為に対しては行政指導並びに罰則を適用します。
しない・させない・ついていかない
まちの玄関である駅前をより快適な安全・安心なまちにするため、以下の客引き等をさせない環境づくりにしていきましょう!
市民及び来街者のみなさま
- 客引きを利用しない
- 勧誘の話を聞かない
- 客引き及び勧誘についていかない
事業者のみなさま
- 客引き行為を従業員にさせない
- 客引き行為をさせるために雇用や依頼をしたりしない
条例制定の経緯・目的
近年、柏駅周辺では、飲食店等の客引き行為及び勧誘行為などの迷惑行為が増加しており、市民及び駅周辺の商店会や防犯団体から治安悪化を懸念する声が数多く寄せられておりました。
また、柏駅周辺の客引きに対するアンケート調査を行った結果、「客引き行為等による柏駅前の影響」について、約90パーセントがなんらかの悪影響であるとの結果がでました。
このような声を受け、市は道路その他の公共の場所において、客引き行為等を禁止することを目的として、平成29年6月23日に「柏市客引き行為等禁止等条例」を施行しました。
柏市客引き行為等禁止等条例(PDF形式 164キロバイト)
広報かしわ平成29年8月1日号では、柏市客引き行為等禁止等条例について特集をしています。併せてご確認ください。
県内初の条例制定
客引き行為等を禁止する条例としては、千葉県内の市町村で初めてとなります。
条例の内容
(1) 規制する行為
- 客引き行為(居酒屋、カラオケ、キャバクラ、風営法第2条第6項及び第7項などの業種)
相手方を特定して、客となるよう誘う行為
- 勧誘行為(キャバクラ、性風俗店などの業種)
相手方を特定して、仕事に従事するよう勧誘する行為
- 客待ち行為
客引き行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
- 勧誘待ち行為
勧誘行為をする目的で、相手方となるべき者を待つ行為
(2) 禁止事項
- 公共の場所において、客引き行為、勧誘行為、客待ち行為及び勧誘待ち行為をしてはいけません。
- 居酒屋、カラオケ、キャバクラ、風営法第2条第6項に規定のある業種は、客引き行為を受けた客を店舗内に立ち入らせてはいけません。
(3) 特定地区
公共の場所で、客引き行為等及び客引き行為等を用いた営業を禁止するために必要であると認める区域です。
柏市客引き行為等禁止等特定地区の指定について(PDF形式 498キロバイト)
(4) 特定地区における地域団体の責務
特定地区を活動の範囲に含む地域団体で市長の指定を受けたものは、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための取組を自主的に行うように努めることとしています。
(5) 申出等
特定地区内の飲食店は、禁止事項を行わないことを確約することを申し出ることができます。
申出をした飲食店には、必要な支援を行うことができるとしています。
(6) 行政指導及び罰則など
特定地区において客引き行為等を確認した場合、指導・警告・勧告などの行政指導を行います。それでも従わない場合は、過料(5万円以下)を科すこととしています。
(7) 立入調査
行政指導を行うため必要があると認める場合は、違反行為をした者の事務所等に立ち入り、違反行為をした者の氏名・住所等について調査を行うこととしています。
(8) 違反行為者の撮影
行政指導を行う場合や勧告に従わない場合には、違反行為を特定するために撮影できるとしています。
(9) 公表
正当な理由なく勧告に従わない場合には、公表(氏名、住所、法人の場合は名称、所在地など)をホームページなどで公表できるとしています。
施行期日
この条例は、平成29年6月23日に一部施行し、同年11月1日をもって全面施行(上記の(6)~(9)の措置が施行)となりました。
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