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情報公開制度の基本原則
情報公開制度は、次の基本原則に基づいて運用します。
公開性の向上
皆さんに提供する情報の量と質の両面を拡大していきます。
プライバシーの保護
市が持っている情報は原則開示する一方で、個人情報がみだりに公にされることのないよう最大限に保護します。
利用しやすい制度
皆さんが情報を迅速・容易に入手できるように、ファクシミリやインターネットなどを積極的に活用します。
実効性のある救済制度
公文書が開示されない場合の審査請求の手続を公正・迅速に行います。
情報公開制度の総合的な推進
公文書開示制度を確立するとともに、情報提供施策や情報公表制度を整備・拡充していきます。
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