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保有個人情報開示等の請求
個人情報の開示・訂正・利用停止
個人情報の保護に関する法律と柏市個人情報の保護に関する法律施行条例では、市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求、訂正請求、利用停止請求の仕組みを設けています。
開示請求
市の機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度
訂正請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、その内容が事実でないと思料するときに、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に訂正を求めることができる制度
利用停止請求
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、市の機関が適法に取得していない、市の機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、市の機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に市の機関による利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができる制度
個人情報の開示・訂正・利用停止を請求できるかた
- 本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人
※請求にあたり必要な書類は開示・訂正・利用停止請求の方法を参照してください。
開示・訂正・利用停止請求の対象になる個人情報
市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして、市の機関が保有している公文書が開示、訂正、利用停止請求の対象となります。
開示・訂正・利用停止請求の方法
開示等請求書に必要事項を記入し、本人確認書類等必要な書類を持参し、行政資料室(市役所本庁舎1階)に提出してください。
これらの請求を行う場合には、請求を行う前に請求先となる担当課等に請求する内容をあらかじめご相談ください。(開示請求等に限らず対応できる場合があります。)
(1)窓口で本人が請求する場合
- 請求書
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
(2)窓口で法定代理人が請求する場合
- 請求書
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 法定代理人であることが確認できる書類の原本(戸籍全部事項証明(謄本)、法務局の登記事項証明書等)
(3)窓口で任意代理人が請求する場合
- 請求書
- 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
- 任意代理人であることが確認できる書類の原本(委任状等)(請求日前30日以内に作成されたもの)
- 委任者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)又は委任者の実印の押印がある委任状の場合は、押印された委任者の実印の印鑑登録証明書の原本(開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの)
※任意代理人からの請求について、本人に対し請求内容の確認等を行う場合があります。
(4)郵送で請求する場合
- 上記(1)~(3)(本人確認書類のみ写し)のほか、請求対象となる本人の住民票の写しの原本(請求日前30日以内に作成されたもの。)
※(2)及び(3)の場合は、法定代理人及び任意代理人の住民票の写しの原本(請求日前30日以内に作成されたもの。)も必要となります。
※本人確認書類は請求書に記載されている氏名及び住所又は居所の記載が必要です。
※書類の不足や不備等ある場合は連絡させていただく場合があります。
請求様式
- 保有個人情報開示請求書(ワード:22KB)
- (記載例)(ワード:23KB)
- (記載事項説明書)(ワード:17KB)
- 保有個人情報訂正請求書(ワード:22KB)
- (記載例)(ワード:23KB)
- (記載事項説明書)(ワード:46KB)
- 保有個人情報利用停止請求書(ワード:21KB)
- (記載例)(ワード:23KB)
- (記載事項説明書)(ワード:47KB)
写しの交付費用
開示請求
- 閲覧:無料
- 写しの交付に要する費用:白黒1面10円(カラー1面20円)等実費を負担していただきます。
※写しの交付に要する費用は、開示決定等を行った後に具体的な金額をお知らせします。
※郵送での交付を希望する場合、郵便切手にて郵送料の負担が必要となります。
訂正請求
無料
利用停止請求
無料
決定期間
開示請求
開示請求書が提出された日の翌日から起算して14日以内
訂正請求
訂正請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内
利用停止請求
利用停止請求書が提出された日の翌日から起算して30日以内
※決定する期間は事務処理上の困難等の理由により延長する場合があります。この場合、その旨を通知します。
※決定する期間はこの期間に開示、訂正、利用停止をするものではなく、市の機関内において当該請求に対して決定する期間となります。このため、開示、訂正、利用停止は決定する期間よりも後になることがあります。
開示されない情報
開示請求があったときは、原則開示されますが、開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には開示されない場合があります。
- 請求対象者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 請求対象者以外の個人に関する情報
- 法人等に関する情報であって、
- 当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報
- 国の安全等に関する情報
- 公共の安全等に関する情報
- 審議等に関する情報
- 事務又は事業の遂行に支障を及ぼす情報
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