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更新日令和6(2024)年1月26日

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令和6年能登半島地震による市税の申告・納付等期限の延長等

このたびの令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
柏市では、柏市税条例第18条の2第1項の規定により、市税(個人県民税を含む。以下同じ。)に関する申告・納付等の期限等について、以下のとおり指定します。

申告・納付等の期限の延長

1.令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限について延長をします。延長された申告・納付等の新たな期限については、今後、被災者の状況に十分配慮して検討し、決定し次第、速やかにお知らせいたします。なお、延長は自動的に適用されます。

2.対象は、次の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者(以下、「対象者」といいます。)です。

対象地域:富山県・石川県

(注意1)この地域指定は、令和6年1月26日に告示しました(柏市告示第23号)

3.この他の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者につきましても、このたびの地震により被災され、申告・納付等が困難な方は、申告・納付等の期限延長が認められる場合がありますので、状況が落ち着いた後、収納課に御相談ください。

徴収の猶予

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、市税を一時に納税できないと認められる場合は、申請に基づき1年以内(事情によっては更に1年)の期間に限り、納税が猶予されますので収納課に御相談ください。

減免等

災害被害者の申請に基づき、個人市民税について減免等が受けられる場合がありますので市民税課に御相談ください。

お問い合わせ先

所属課室:財政部収納課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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