更新日令和6(2024)年1月16日

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行政境界の査定

柏市側にある土地の分筆、家屋の新築等による土地の境界確定において、隣接する市との行政境界が不明瞭であり、行政立会いによる境界確定が必要な場合は、申請が必要となります。また、過去に行政境界の査定が実施され、行政境界が確定している場合には、行政境界確認書の交付が可能です。行政境界に係る確認及び各申請については、下記申請フォームよりご申請ください。​​​​​​

1行政境界(確定・未確定)の確認について

こちらの申請フォームでは、行政境界が確定済みかどうかをお問い合わせいただくことが可能です。​​​​​​

「関係図面」を申請フォームに添付し、必要事項を入力の上、お問い合わせください。

※窓口にて直接お問い合わせいただくことも可能ですが、確認に時間を要するため、事前に申請フォームよりお問い合わせいただくことをお勧めします。

2行政境界確認書の交付について

こちらの申請フォームでは、行政境界確認書交付のための「行政境界確認書交付願」の提出が可能です。

「行政境界確認書交付願」及び「関係図面(申請箇所が明示されている位置図等)」を申請フォームに添付し、必要事項を入力の上、ご申請ください。

※行政境界確認書の交付ができるのは、行政境界が確定している場所に限ります。行政境界確定の有無について、確認がお済みでない場合は、先に申請フォーム「1行政境界(確定・未確定)の確認について」(外部サイトへリンク)よりお問い合わせください。

様式

3行政境界査定申出について

こちらの申請フォームでは、行政境界査定のための「行政境界査定申出書」の提出が可能です。

「行政境界査定申出書」及び「関係書類※」を申請フォームに添付し、必要事項を入力の上、ご申請ください。

※「関係書類」については、様式「行政境界査定申出書」(ワード:26KB)、「3添付書類」をご確認ください。

※行政境界確定の有無について、確認がお済みでない場合は、先に申請フォーム「1行政境界(確定・未確定)の確認について」(外部サイトへリンク)よりお問い合わせください。

※既に行政境界が確定している場所については、申請フォーム「2行政境界確認書の交付について」(外部サイトへリンク)より「行政境界確認書」の交付手続きが可能です。

様式

行政境界査定申請から行政境界確認書交付までの手続の流れ

  1. 行政境界査定申出書の提出
  2. 関係者による行政境界の現地立会い・確認
  3. 承諾書・行政境界確認書用図面等の提出
  4. 行政境界確認書の取り交わし(行政間で行います。)
  5. 行政境界確認書交付願の提出
  6. 行政境界確認書の交付

関係ファイル


 

お問い合わせ先

所属課室:総務部資産管理課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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