更新日令和5(2023)年10月1日

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死亡届:死亡したときの届

死亡届の手続きの方法は次のとおりです。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。外国籍の方でも日本国内で死亡された場合は死亡届の届出が必要です。

死亡届が提出されると埋火葬許可証が発行されます。

このページでは日本国内で死亡した方の死亡届について説明しています。海外で死亡した方については届出期間や添付書類等が異なりますので、市民課にお問い合わせください。

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くらしの手続きナビ

亡くなられた方に関して、ご家族の方などが行う行政手続きをご案内します。(外部サイトへリンク)

必要なもの

1.死亡届、死亡診断書(死体検案書)

注)死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、医師等により記載され、病院から受け取ります。

注)届書の記入は退色または汚損のおそれがない黒インクのペンまたは、ボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。

注)死亡診断書(死体検案書)をご提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は事前に済ませておいてください。

注)届書の様式は全国共通です。他市区町村の死亡届も使用できます。

2.届出人の印鑑(任意)

令和3年9月1日から戸籍の届書への押印義務が廃止され、押印は任意になりました。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内にお届けください。7日目が市役所の閉庁日(土日・祝日)にあたる場合は、翌開庁日までにお届けください。

届出ができる方(届出人)

  1. 死亡者の親族
  2. 同居人
  3. 死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは、土地管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

届出人の欄に上記の方が署名を行ってください。届書を市役所に持参するのは代理人でも可能です。

注)後見人、保佐人、補助人及び任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書又は裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は原本を還付しますので、手続きについて事前にご相談ください。

届出場所(届出地)

下記のいずれかの市区町村で提出することができます。

  • 死亡者の本籍地または死亡地
  • 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

柏市の届出場所・届出時間

市民課または沼南支所各出張所(柏の葉サービスコーナーを除く)柏駅前行政サービスセンターで受け付けています。

開庁時間外に届出される方の受付場所

開庁時間内に提出が難しい方は戸籍届時間外窓口(守衛室本庁舎地下1階)で届書を預かります。お預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、受理を決定します。不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。

戸籍時間外受付場所、時間

戸籍届出時間外窓口

時間

柏市役所本庁舎地下1階守衛室

平日午後5時15分から翌午前8時30分
土日祝日、年末年始終日(24時間)

ウイングホール柏斎場をご利用になる場合は、午後9時から翌午前8時30分の間は火葬許可証をその場でお渡しできませんので、ご注意ください。

戸籍の証明書が必要な方

早めに戸籍の証明書が必要な方はご相談ください。

死亡届に伴う市役所の手続きの案内

死亡届を提出後に保険や介護保険などの関連する手続きが必要な場合があります。該当する方は手続きを行ってください。

 

お問い合わせ先

所属課室:市民生活部市民課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム