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更新日令和5(2023)年4月10日
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社会福祉連携推進法人制度
社会福祉連携推進法人制度の概要
令和2年(2020)年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年(2022)年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。社会福祉連携推進法人とは、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携や協働を図るための新たな法人制度です。
詳しくは厚生労働省ホームページを御覧ください。
社会福祉連携推進法人制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
社会福祉連携推進法人の認定について
社会福祉連携推進法人の所轄庁
社会福祉連携推進法人の認定を受けるには、所轄庁に認定の申請をする必要があります。所轄庁は次のとおりです。(参考:社会福祉法第131条)
事業を行う場所 |
所轄庁 |
主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が |
市長 |
主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人で、その行う事業が 一の都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの 及び地区社会福祉協議会である社会福祉法人 |
指定都市の長 |
社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるもの | 厚生労働大臣 |
上記以外の場合 | 都道府県知事 |
社会福祉連携推進法人の認定に係る事務手続き
社会福祉連携推進法人の認定を受けるには、一般社団法人として設立した上で、認定所轄庁に対し社会福祉連携推進法人の認定を申請します。
柏市で社会福祉連携推進法人の認定を受けたい場合は、上記の厚生労働省ホームページを御一読いただいた上で、一般社団法人の設立をする前に柏市指導監査課に御相談ください。
お問い合わせ先