更新日令和3(2021)年2月26日

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有料老人ホームとは

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有料老人ホーム

有料老人ホームとは

  • 「老人福祉法」に規定されている高齢者が1人以上入居する賃貸住宅で、入居している高齢者に入浴・排せつ・食事の介護、洗濯や掃除等の家事、健康管理、食事の提供などのサービスのうちいずれか1つ以上を提供している住宅を有料老人ホームといいます(分譲のシニア向けマンションは賃貸住宅ではないため有料老人ホームには該当しません。)。
  • 有料老人ホームを開業する場合は、都道府県や政令指定市・中核市に届けを出す必要があります。
  • 提供されるサービスの種類や提供方法の違いにより介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、健康型有料老人ホームの3種類に分類されています。
  • サービス付き高齢者向け住宅の登録をしている住宅で、入浴・排せつ・食事の介護、洗濯・掃除等の家事、健康管理、食事の提供などのサービスのうちいずれか1つ以上を提供している場合も有料老人ホームに含まれます。ただし、有料老人ホームの開業や事業の変更に関する届出は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の規定により免除されています。

有料老人ホームの種類

介護付有料老人ホーム

介護が必要になったときは、入居している有料老人ホームがケアプランを作成して介護保険サービスを提供します。介護保険サービスを提供する事業者の違いにより、一般型特定施設入居者生活介護と外部サービス利用型特定施設入居者生活介護に分かれています。(現在、柏市内に外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の施設はありません。)
なお、介護保険サービスを利用するときは、入居契約とは別に介護保険(特定施設入居者生活介護)の利用契約を結ぶ必要があります。

  • 一般型特定施設入居者生活介護
    介護保険サービスと介護保険外サービスの両方を有料老人ホームの従業員が提供します。
  • 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護
    介護保険サービスは有料老人ホームが委託した事業所の従業員が提供し、介護保険の利用計画の作成や安否確認、介護保険外サービスは有料老人ホームの従業員が提供します。

住宅型有料老人ホーム

有料老人ホームの従業員は介護保険サービスを提供することができませんが、介護が必要になったときは、入居者が地域の介護保険事業所と契約して介護保険サービスを利用しながら有料老人ホームで継続して生活することが可能です。
必ずしも有料老人ホームに併設されている介護保険事業所を利用しなければならないということはありません。
地域の介護保険事業所は、ケアマネージャーや居住している有料老人ホーム、地域包括支援センターなどで紹介してもらえます。

健康型有料老人ホーム

食事等のサービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅です。介護が必要になったときは、契約を解除して退去しなければなりません。(現在、柏市内に健康型有料老人ホームはありません。)

有料老人ホームの入居要件

  • 有料老人ホームに入居できる年齢や心身の状況等の要件、入居後に心身の状況が変わったときの退去要件はホームによって異なりますので、詳細は各ホームにお問い合わせください。
  • 入居契約に関する重要事項説明書に入居するときの心身の状況に関する要件が表示されています。表示されている要件の概要は次のとおりです。
    1. 介護認定の申請をしていないかた及び介護認定の結果が非該当のかたが入居できる
      「入居時自立」「入居時自立、要支援、要介護」
    2. 介護認定の結果が要支援1から2のかたが入居できる
      「入居時自立、要支援、要介護」「入居時要支援、要介護」
    3. 介護認定の結果が要介護1から5のかたが入居できる
      「入居時自立、要支援、要介護」「入居時要介護

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅とは

  • 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録されている高齢者を対象としたバリアフリー構造の賃貸住宅で、入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的なサービスを提供する状況把握サービスと入居者からの日常生活に関する相談に応じて必要な助言を行う生活相談サービスが必須のサービスとなっています。
    入居者の状況把握は、居室への訪問や共用スペースでの様子確認のほかにインターホンでの応答などの方法により1日1回以上実施することとなっています。
  • サービスを提供する従業員は、日中はサービス付き高齢者向け住宅の建物や敷地内又は敷地からおおむね500メートル以内にある事務所に常駐することとなっています。夜間は従業員を常駐させるかわりに緊急通報装置を利用することが認められています。
  • 状況把握サービス及び生活相談サービスの他に、入浴、排せつ、食事の介護、洗濯や掃除等の家事、健康管理などのサービス又は食事の提供を行う住宅は、サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームの両方の関係法令が適用されます。(現在、柏市内にあるサービス付き高齢者向け住宅はすべて有料老人ホームに該当しています。)
  • サービス付き高齢者向け住宅の制度の詳細についてはこちら(外部サイトへリンク)(外部リンクが開きます)をご覧ください。

(注意)住宅によって提供されるサービスの種類や提供方法が異なりますので、詳細は各住宅にお問い合わせください。

サービス付き高齢者向け住宅に入居できるかた

高齢者の居住の安定確保に関する法律でつぎのように定められています。

  1. 60歳以上のかた又は60歳未満で介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けているかた
  2. 上記1に該当するかたの居室に同居することができるのは、つぎの要件に該当するかたです。
    • 配偶者
    • 60歳以上の親族
    • 要介護又は要介護認定を受けている60歳未満の親族
    • 特別な事情により入居者と同居させることが必要であると都道府県知事等が認めるかた

(注意)住宅によって入居が可能な心身の状況等が異なりますので、詳細は各住宅にお問い合わせください。

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅共通

利用料の支払い方式

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の利用料の支払い方式はつぎの4種類があります。支払い方式は住宅ごとに異なります。また、利用料とは別に敷金を預け入れる住宅もあります。

全額前払い方式

終身にわたって支払うべき家賃やサービス費用の全部を入居時に前払いする方式で、前払い金に含まれていない食費や管理費、追加サービスの利用料などを月額利用料として支払う必要があります。
前払い金は事業者が定めた期間内に順次償却されますが、期間内に退去した場合は、老人福祉法に基づいて返金されます。

一部前払い・一部月払い方式

終身にわたって支払うべき家賃やサービス費用の一部を入居時に前払いする方式で、前払い金に含まれていない家賃やサービスの利用料及び食費や管理費、追加サービスの利用料などを月額利用料として支払う必要があります。
前払い金は事業者が定めた期間内に順次償却されますが、期間内に退去した場合は、老人福祉法に基づいて返金されます。

月払い方式

家賃、食費、管理費、施設から提供を受けたサービスの料金等を毎月支払う方式です。入居時に家賃等を一括して支払う必要がありません。

選択方式

入居者が、施設の提示する全額前払い方式、一部前払い・一部月払い方式、月払い方式のいずれかを選択することができる方式です。

入居等に関する契約の種類

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の入居契約の方式はつぎの3種類です。契約方式は住宅ごとに異なります。

利用権方式

居住の契約と介護や生活支援等のサービスに関する契約が一体となっている契約方法です。賃借人本人がその有料老人ホーム等の施設やサービスを利用する権利を購入する契約ですので、権利を相続したり、譲渡や売却をすることはできません。
有料老人ホームに多くみられます。

建物賃貸借方式

居住の契約を行う契約方法で、賃借人の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません。また、介護や生活支援等のサービスに関する契約は居住の契約とは別に締結する必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅に多くみられます。

終身建物賃貸借方式

都道府県知事等から認可を受けたサービス付き高齢者向け住宅のみが行うことのできる「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく制度で、借地借家法の特例として設けられた契約方法であり、賃借人の死亡をもって契約が終了します。
同居していた配偶者又は60歳以上の親族が個別に入居契約をしていなかった場合は、同居していたかたが賃借人の死亡を知った日から1か月以内に引き続き居住することを住宅の事業者に申し出て、新たに契約することにより、継続して居住することができます。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 法人担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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