ここから本文です。
令和元年度介護報酬改定
消費税増税に伴う介護報酬の改定等
令和元年10月から消費税率が10パーセントに引き上げられることに伴う介護報酬の改定について、下記の通り告示されましたのでお知らせします。
- 介護保険最新情報Vol.704「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件」の公布に(PDF:627KB)ついて」の送付について(PDF:627KB)
- 介護報酬改定の概要(介護給付費分科会資料)(PDF:594KB)
1 介護職員等特定処遇改善加算
令和2年度以降に本加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算についてをご覧ください。
2 消費税率の変更に伴う運営規程の変更の取扱い
消費税の変更に伴い、料金表に変更がある場合、運営規程の変更が必要となります。
通常、運営規程の変更については変更届が必要となりますが、柏市では、現時点では次の全てを満たす場合、変更届を不要とします。
- 介護報酬については、改正どおりの内容であること。
- 介護報酬以外の費用については、次のとおりとすること。
- 課税対象の費用 税抜き価格に変更がないこと(消費税率分の上乗せのみ)
- 非課税対象の費用 仕入れに係る消費税相当分のみの上乗せであること。
- ただし、上記に該当しない場合であっても、事業全体で適正な転嫁をしている場合については、満たすものとします。
- 便乗値上げを行っていないこと。
- 料金以外の部分を変更していないこと。
なお、上述の運用による運営規程の変更については、附則に次のように記載するようお願いします。
附則 平成24年4月1日から施行する。
(中略)
附則 平成31年4月1日から施行する。
附則 令和元年10月1日から施行する。(消費税増税に伴う形式的変更のみ)
3 重要事項説明書
重要事項説明書については、原則、内容の変更を行う場合は改めて説明を行い、同意を得ることが適切です。
しかしながら、介護報酬改定は国において決定される事項であるため、次のような対応も可能とします。
- 利用者負担改定表を文書で配布する等を行った上で、利用者又はその家族へ説明し、理解を得る
- 利用者負担額の改定に同意した者の署名・捺印は必ずしも要しないが、各事業所は以上の説明を行った日時・方法・対象者を明確に記録し保存しておく
なお、以下の点に留意してください。
- 介護報酬及び負担限度額以外の部分を変更した場合は、この対応では不適切であること
- この運用により利用者との間でトラブルが生じないよう十分に注意すること
4 消費税の円滑かつ適正な転嫁
消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について、厚生労働省より周知依頼がありました。各事業所におかれましては通知等をご覧いただき、適切に事務を行ってくださるようお願いします。
- 「消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(令和元年6月付 20190522 中第3号、公取取第44号経済産業大臣、公正取引委員会委員長通知)(PDF:327KB)
- 内閣府 消費税価格転嫁等対策HP(外部サイトへリンク)
- 消費者庁 消費税転嫁対策特別措置法HP(外部サイトへリンク)
関連ファイル
お問い合わせ先