更新日令和5(2023)年4月1日

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廃止(休止)届出書及び再開届出書

こちらのページでは、柏市が指定権者となる介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の廃止(休止)又は再開に係る届出書の様式を掲載しております。
(注意)柏市以外が指定権者となる指定居宅サービス事業者等の廃止(休止)又は再開については、それぞれの指定権者にお問い合わせください。

1廃止(休止)届出書

事業所を廃止(休止)しようとするときは、廃止又は休止の日の1か月前までに廃止(休止)届出書を提出してください。
廃止の届出をする際は、当初指定通知書の原本を添付し、返却してください。
廃止(休止)届出書(エクセル:14KB)

2再開届出書

休止していた事業所を再開したときは、再開後10日以内に再開届と添付資料を提出してください。

3留意事項

  • 事業の廃止又は休止の届出をしたときは、利用者保護を最優先とし、適切な引継等の手続をしてください。
    具体的には、必要なサービスが継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜上の提供(他事業所の紹介、介護支援専門員との連絡調整等)を行ってください。
  • 事業所の所在地を柏市から他の市区町村に変更する場合は、柏市への廃止届及び他の指定権者への新規申請が必要となります。
  • 休止中の事業所は指定の更新を受けることができません。指定の更新を行うためには、指定有効期限までに人員基準等の要件を充たし、事業を再開したうえで更新手続きを行う必要があります。

4問い合わせ先

指導監査課

  • 郵便番号
    277-8505
  • 住所
    柏市柏5丁目10-1
  • 電話番号
    04-7168-1040(直通)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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