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旅館業、美容所及び理容所等の事業譲渡に関する手続きが変わります
令和5年12月13日に旅館業法等が改正され、生活関係営業施設(旅館業、美容所及び理容所等)の事業譲渡について、譲受人は新たに営業許可申請手続き等を行う必要はなくなり、より簡便な手続きで営業者の地位を承継することができます。
事業内容によって手続きの内容が異なります。そのため、事業譲渡を行う場合は、予め御相談頂くようお願い致します。
つきましては、下記の資料の内容を御確認頂くようお願い致します。
☆事業譲渡に関する手続が整備されます。(全般チラシ)(PDF:503KB)
☆事業譲渡に関する手続が整備されます。(旅館業のみ)(PDF:486KB)
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