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旅館業法等の一部改正
令和5年12月13日に旅館業法等が改正され、感染症予防へ協力や宿泊拒否できるケース、事業承継手続きの新設等が定められます。
改正の背景
旅館業法においては、営業者は国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、1.感染の疑いのある宿泊者に対して、感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことが難しい2.営業者が迷惑客から制限なく対応を求められた場合に、感染防止対策だけでなく、他の客に本来提供すべきサービスを提供できなくなる等の意見が寄せられました。
こうした社会情勢の変化に対応するため、宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせるよう、旅館業法等の一部が改正されます。あわせて、事業譲渡にかかる手続きについても整備されます。
旅館業法改正の概要
(1)宿泊拒否事由の追加
カスタマーハラスメント等への対応
(2)感染防止対策の充実
- 特定感染症の感染防止への協力の求め
- 宿泊拒否事由の明確化
- 宿泊者名簿の記載事項変更(「連絡先」が追加され、「職業」が削除された。)
(3)差別防止の更なる徹底等
- 感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従事者への必要な研修
- みだりな宿泊拒否の禁止
- 宿泊拒否の理由等の記録
(4)事業譲渡に係る手続の整備
事業譲渡に係る地位の承継の手続きの整備
施行日
令和5年12月13日
関連情報
下記厚生労働省のホームページ等にて、関連情報が掲載されております。ご確認ください。
厚生労働省HP内「令和5年12月13日から旅館業法が変わります!」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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