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更新日令和5(2023)年10月30日

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電子マニフェスト制度の利用

電子マニフェスト制度

電子マニフェスト制度は、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)に代えて、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークを使用してやり取りする仕組みです。なお、令和2年4月からは特別管理産業廃棄物多量排出事業者(特別管理産業廃棄物を年間50トン以上排出する事業者(PCB廃棄物を除く))は、電子マニフェストの使用が義務化されています。

電子マニフェストの特長

事務効率化

電子データ化により、マニフェストの作成や管理が効率良く行えます。

電子マニフェスト利用分については排出事業者が提出する産業廃棄物管理表等状況報告書の提出が不要となります。(情報処理センターが報告します)

法令順守

システム入力によりマニフェストの記載漏れが防止できます。

システム上で処理状況の確認ができます。

データの透明性

排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者がマニフェスト情報を閲覧・監視することにより、不適正なマニフェストの登録・報告を防止できます。

電子マニフェストを導入するには

電子マニフェストを導入するには、情報処理センターに申込が必要です。制度、手続きの詳細や料金については公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)ホームページを御確認ください。

(リンク)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターホームページ(外部サイトへリンク)

なお、電子マニフェストを利用するには排出事業者、収集運搬業者及び処分業者の3者が電子マニフェストを導入している必要があります。

電子マニフェストに関する説明会について

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターでは電子マニフェストに関する説明会を実施しています。詳細については以下のリンクより御確認ください。

(リンク)電子マニフェスト導入実務説明会(動画配信/Web説明会)ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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