更新日令和5(2023)年12月22日

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働き方改革関連法

「働き方改革」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

詳細は、「働き方改革」の実現に向けて(外部サイトへリンク)をご覧ください。

(補足)「働き方」に関する詳細、お悩みは相談窓口へ

ポイント1:時間外労働の上限規制

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

ポイント2:年次有給休暇の確実な取得が必要

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

ポイント3:正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

お問い合わせ先

所属課室:経済産業部産業政策・スタートアップ推進課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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