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柏市国民保護計画(素案)パブリックコメント実施結果

平成19年2月16日掲載

総務部防災安全課
電話 04-7167-1115
ファクス 04-7163-2188

1 実施期間

平成18年12月15日〜平成19年1月15日

2 意見件数

1件

3 資料

3 意見内容と市の考え方

意見内容 市の考え方
1 全体 全体的に、市町村モデル計画や県計画と同一な文章で、所々書き換えただけのような印象を受けます。
この計画単体だけでは、いわゆるお役所内部向けのマニュアル的で、市民にはわかりにくいです。
逃げる立場の市民としては、別添資料として、
・避難所一覧(住所や市全域の地図にプロットしたもの)
・市民の有事の際の具体的な避難のパターン等があるとわかりやすいのかなと思いました。
 市国民保護計画は、国の基本指針及び県計画に基づき作成することとなっておりますので、同様な文章表現を使い作成しました。
 避難住民となります市民の皆様へ柏市の国民保護措置を周知するためにも、避難所一覧や避難実施要領のパターンを公表していく考えであります。
2 2 市国民保護計画の変更手続き
 軽微な変更とはどの程度まででしょうか?
 計画内容の変更を伴わないものとしております。例えば、組織名の変更によるもの、条文が変更しない関連条項の変更によるものになります。
3 5 武力攻撃事態の類型
 柏市で着上陸侵攻は想定されるのでしょうか?
 着上陸侵攻は広範囲に影響し、千葉県は三方向が海に囲まれていることから、柏市では主に救援に係る国民保護措置を行う可能性があるためです。
4 41 避難実施要領のパターンの作成
 実際は、市職員や関係機関の方々が参照するものであると思いますが、我々市民も目を通しておけば、有事の際の自分たちの今後の対応が円滑になるのかと思います。
 以上の理由から、市民も閲覧すればいいのかと思いますがいかがでしょうか?
 避難実施要領のパターンにつきましても、計画と同様に市民の皆さんに公表していき、柏市の国民保護措置を周知していく考えです。
5 46 ライフライン施設の機能性の確保
 代替施設の整備等による代替性の確保に努める、とあります。現在の日本の経済状況や、柏市においては、TX沿線整備等で多大なお金を使い、財政難が続く中、代替性は困難であると考えます。
 ご意見のとおり、すぐに実施できるものではありませんが、防災と国民保護措置の実施に向けて努めていきたいと考えております。
6 48 事態認定前における国民保護等緊急対策本部等の設置及び初動体制
 67、70、72ページのフロー図を見るかぎり、国からの通知がないと国民保護措置ができないような、いわゆる国→県→市のトップダウン行政というような意味合いに感じます。市長自らの判断でも国民保護措置を講ずることができることを噴出し等を活用してはいかがでしょうか?
 各フロー図にあっては、基本的な流れを図示したものになります。当然の事ながら市長自らの判断で国民保護措置を実施しなくてはならない場合も想定されますので、国の事態認定前でも「国民保護等緊急対策本部」を市の体制として設置し、国民保護措置を実施していく事と計画しています。
 また、緊急事態の発生形態によっては、柏市地域防災計画の大規模事故対策として、対応を講ずる場合も想定しています。
7 72 避難住民の誘導
1 避難所の所在地等の情報は、市民に提供されるのでしょうか?
2  仮に避難所が指定されたとして、柏市民+一時流入市民(他市町村民)が全員収容できるのでしょうか?
1 避難実施要領のパターンと同様に「避難所一覧」として、市民の皆さんに周知していく考えです。また、避難所は防災と同様に指定していく考えでありますので、ご家庭に配布しております「防災マップ」を参考にしていただきたいと思います。
2 市民全員が避難の対象になる場合は、市外への避難が想定されます。柏市においても、他市の避難住民の受け入れが想定されます。今後に向けて、避難施設の拡大や県、近隣市と調整、検討を進めていきます。
8 74 避難住民の運送の求め等
 記述の意味は充分理解できますが、柏市のようなマンモス市で、現実的にどのように運送が行われるのでしょうか?バスが何千、何万台???
 市民全員が避難住民となった場合には、非常に困難なものになることが想定されます。避難実施要領のパターンを作成していく上で、様々な想定を考慮し検討していく考えです。
9 78 救援の内容
 県から実施の通知をされた救援を、県と協力して行うのですか?実施を通知された救援については、市が責任を持って行うような記述があります(法第74、75、76)。
 「3(2)救援における県との連携」の表記と統一すること及び「協力」という表現では役割が明確にならない部分がありますので、「連携」として表記することとしております。
10 91 応急公用負担
 これは読む人によっては、私権の侵害であると誤認されるおそれがあると思います。131ページの損失・損害補償や条文の抜粋等と絡めて記述したほうが好ましいのかと思います。
 この計画は国民保護法に基づき定めているものになりますので、表記をしていません。応急公用負担に限らず、関連条項についての表記につきましては検討しております。
11 107 特殊標章等の交付及び管理
 具体的な交付要綱を作成した上で、とありますが、全国市町村は今年度中に国民保護計画を作成する義務があります。これはつまり、来年度からは有事が発生した際には、この計画に基づき行動しなくてはならないと理解します。交付要綱は作成済みでしょうか?
 平成18年度内に制定できるように、事務手続等を進めています。

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