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概要

広報かしわ

平成27年(2015年)11月1日 No.1492 広報 5市・県民税の税制が改正問住民税について=市民税課?7128-5390・所得税について=柏税務署?7146-2321市政情報?給与支払報告書の提出 (1月31日まで)?給与支払いの際、 税額を特別徴収  ( 6 月?翌年5 月の給与支給日)?税額の納入 (翌月10日まで)?特別徴収税額通知 (5月31日まで)?特別徴収税額通知 (5月31日まで)子どもと未来の柏のためにNO.058「放射線対策ニュース」は毎月1日号に掲載します■市内の農産物 N 問 農政課?7167-1143[北部]カボチャ、ジャガ芋、カボス、ユズ、大根、サツマ芋、里芋 [中央]シークワーサー、キウイフルーツ[南部]サツマ芋、柿 [手賀沼周辺]栗検出下限値未満■表記の説明N= NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータゲ= ゲルマニウム半導体検出器検 出下限値=使用する検査機器で検出できる最小値のこと品目・学校名・検査方法などの詳しい内容は、市のホームページに掲載しています。私立幼稚園の検査結果も見ることができます放射性物質の検査結果9月12日~10月16日検査分■保育園(提供した給食1週間分)ゲ  問保育運営課?7167-1137公立・私立合計35園検出下限値未満■給食食材 ゲ 問 学校保健課?7191-7376牛乳検出下限値未満■小・中学校(提供した給食1週間分) ゲ 問学校保健課?7191-7376自校調理13校、給食センター検出下限値未満時 11月17日?午後1時30分?3時30分所 市民文化会館大ホール対 柏税務署の管内区域の給与支払者のかた申 当日、会場へ直接他 ?年末調整に必要な書類は会場で配布?税務署から別途送付する「出席票兼関係用紙請求書」を事前に書いて持参を?11月13日?午後1時30分?3時30分=あびこ市民プラザ、11月16日?午後1時30分?3時30分=野田市役所でも実施 0 ?15歳に対する扶養控除は廃止されましたが、個人住民税の非課税限度額の算定には扶養親族の人数が用いられます。住民税の計算で必要となりますので、年末調整の時には必ず記入してください。ふるさと寄附金(ふるさと納税)の税額控除が改正されます 平成27年1月1日?12日31日に都道府県・市区町村(地方公共団体)に対して寄附(ふるさと寄附金)をした場合、平成28年度から適用される個人住民税が改正されます。① 特例控除額の算定方法の改正 平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率が、課税所得金額4,000万円超の場合は45%になります。②特例控除額の拡充(特例控除限度額の引き上げ) 基本控除に加算される特例控除額の上限が、個人住民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10%から20%に拡充されます。●税額控除額の求めかた(改正後) 別表のAとBの合計額がふるさと寄附金に係る個人住民税の税額控除となります。③ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設 確定申告の不要な給与所得者等が、自分の生まれ故郷や応援したい都道府県・市区町村に、ふるさと寄附金を寄附した場合、所得税の確定申告を行わなくても、所得税・個人住民税の寄附金控除を受けられるようになりました。平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。対 次の全ての条件を満たすかた?ふるさと寄附金の寄附金控除を受ける目的以外で、所得税の確定申告や住民税の申告をする必要がないかた?平成27年4月1日以降にふるさと寄附金の寄附をした自治体の数が5団体以下であるかた◎詳しくは問い合わせを住宅ローン控除の適用を受けるかたへ 個人住民税からの住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、「所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額」がある場合に、居住開始年月日に応じて一定の金額を住民税の所得割から税額控除します。●平成27年中に居住を開始し、初めて住宅ローン控除の適用を受けるかた?柏税務署で納税通知書が送達される時(給与からの特別徴収のかたは来年5月13日?、普通徴収のかたは来年6月13日?に発送予定)までに、所得税の確定申告が必要です※納税通知書発送後に所得税の確定申告を行った場合、住民税からの住宅ローン控除が適用されません●居住開始2年目以降のかた?給与所得者のかたは、年末調整で必要書類を勤務先に提出し、住宅ローン控除の手続きをしてください?退職して年末調整を受けることができないかたや、給与以外(不動産所得や譲渡所得など)の所得があるかた、医療費控除や寄附金控除を受けるかたなど、所得税の確定申告が必要なかたは期限までに申告してください事業主の皆さんへ年末調整等説明会を開催平成28年度から個人住民税の特別徴収を徹底します●特別徴収の仕組み市 町 村(給与支払者)事 業 主(納税義務者)従 業 員 等給与所得者のかたへ※例外として普通徴収(従業員等が納付書で納める方法)が認められる場合従業員等給与所得者●4月1日現在で給与の支払いを受けていないかた● 退職者または給与支払報告書を提出した年の、5月31日までに退職予定のかた● 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれないかた(個人住民税が非課税のかたを含む)● 給与が毎月支払われていないかた● 他から支給されている給与から、個人住民税が特別徴収されているかた● 専従者給与を支給されているかた事業主給与支払者● 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払いをするかた● 総受給者数2人以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当するかたを除く人数)■計算方法種類計算方法A 基本控除 【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%( 市民税6%、県民税4%)B 特例控除(寄附金額-2,000円)×【90% -(0 ?45%(所得税の限界税率)×1.021)】×特例控除割合(市民税5分の3、県民税5分の2)■ 放射線測定器の貸し出しをご利用ください問放射線量測定コールセンター?7168-1037 沼南支所総務課?7191-7314 各近隣センター(根戸・北部・柏ビレジを除く)■ 甲状腺超音波検査費用助成の申請をされたかたへ問保健所総務企画課?7167-1255 市では、放射線測定器の貸し出し(3日間)をしています。ご利用の際は、事前に電話で空き状況の確認をお願いします。 すでに受診券をお持ちのかたで検査予約をしていないかたは、早めの予約をお願いします※冬休み、春休み期間中は混雑が予想されます放射線測定器●特別徴収義務者に指定する対象者 所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者) 特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入する制度です。個人住民税の特別徴収は、法律により義務付けられています。