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介護保険サービス(居宅サービス・施設サービス)

平成21年4月1日更新

保健福祉部高齢者支援課
電話 04-7167-1135
ファクス 04-7167-1282

  介護保険サービスは、要介護ごとに設定された利用限度額の範囲内で、必要なサービス(下表参照)を組み合わせて利用することができます。なお、サービスを利用するには、ケアマネージャーが作成したケアプラン(サービス計画)が必要です。

居宅サービス

(1) 訪問サービス(介護予防訪問サービス)
訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーによる身の回りの介護や生活援助を受ける
訪問入浴介護 家庭を訪問する巡回入浴車で、入浴の介護を受ける
訪問看護 家庭で看護師や保健師などから療養上の介護や診療の補助を受ける
訪問リハビリテーション 家庭で理学療法士や作業療法士からリハビリ指導を受ける
居宅療養管理指導 家庭で医師・歯科医師・薬剤師などから療養上の管理・指導を受ける

 ※ かかった費用の1割の自己負担があります。

(2) 通所サービス(介護予防通所サービス)
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、入浴・食事・機能訓練などを受ける
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や医療施設などで、機能訓練を受ける

※ かかった費用の1割のほかに食費などの自己負担があります。

(3) 短期入所サービス(介護予防短期入所サービス)
短期入所生活介護
(福祉施設へのショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、介護や機能訓練を受ける
短期入所療養介護
(医療施設へのショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的な管理のもと、介護・機能訓練を受ける

※ かかった費用の1割のほかに居住費、食費などの自己負担があります。

(4) その他(介護予防サービスを含む)
特定施設入居者
生活介護
有料老人ホームなどに入所しているかたが、施設が提供する入浴、排せつ、食事等に係る介護や機能訓練を受ける
福祉用具貸与
(レンタル)
特殊ベッドや車いすなど、日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りる
福祉用具購入費の支給 レンタルになじまない特殊尿器や入浴補助用具などの福祉用具の購入費の支給を受ける
※必ず福祉用具販売指定事業所で購入してください
住宅改修費の支給 手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修費の支給を受ける
※住宅改修着工前の「事前申請」が必要です
居宅介護支援
(サービス計画の作成)
ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう(費用の自己負担はありません)

※ かかった費用の1割の自己負担があります。

施設サービス

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅での生活が困難なかたに、介護、機能訓練、療養上の世話を行う施設
介護老人保健施設
(老人保健施設)
病状の安定したかたに、看護やリハビリを中心とした医療ケアと介護を行う施設
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
長期にわたる療養や介護を行う医療施設

※かかった費用の1割のほかに、居住費、食費などの自己負担があります

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