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子ども手当

平成22年8月27日更新

児童家庭部児童育成課
電話 04-7167-1595
ファクス 04-7167-1383

沼南支所窓口サービス課
電話 04-7191-7392
ファクス 04-7192-2926

お知らせ

平成22年4月1日(木曜日)から、「児童手当」は「子ども手当」に変わりました

 平成22年4月1日から、次代を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から「子ども手当」が創設されました。

子ども手当の趣旨について詳しく見る

「児童手当」と「子ども手当」の違い

 

児童手当
(平成22年3月まで)
子ども手当
(平成22年4月以降)
所得制限 あり なし
対象年齢 小学校卒業(12歳到達後最初の3月31日)まで 中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)まで
子ども1人あたりの月額 3歳未満と第3子以降は10,000円
それ以外は5,000円
一律13,000円
●手続方法

 平成22年4月に、対象となるご家庭に申請用紙を郵送しました。同封されている返信用封筒にて申請してください。(申請用紙を返送していただければ、市役所にお越しいただく必要はありません。)

現在、児童手当を受給されているかたは、申請の必要はありません。

なお、子ども手当の新規申請は、平成22年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。ただし、出生、転入、転出にかかる場合は、原則として申請の翌月から支給となり、さかのぼることはできません。

●対象者
平成22年度に中学校1年生の児童がいる保護者の皆様
(平成9年4月2日生まれ〜平成10年4月1日生まれ)
 これまで、当該児童に係る児童手当を受給していた保護者のかたは、特段の手続きをしていただく必要はありません
 平成22年度に中学校2年生または3年生の児童がいる保護者の皆様
(平成7年4月2日生まれ〜平成9年4月1日生まれ)
 これまで、児童手当を受給していない保護者のかたは認定請求、児童手当を受給していた保護者のかたは額改定認定請求の手続きが必要となります
 これまで、所得制限により児童手当を受給していない保護者の皆様  所得制限はなくなりましたので、認定請求の手続きが必要となります

柏市外にお住まいのかたは、お住まいの住所地で手続してください。

公務員のかたは、勤務先で手続してください。(ただし、郵政グループ・独立行政法人にお勤めのかた、公務員で民間企業に派遣中のかたは、住所地での手続になります。)

●支給月額

 15歳到達後最初の3月31日までの子ども一人あたり月額 1万3,000円

※ 平成22年2〜3月分の児童手当の支給月額は下記の通りです。

●支給月

※ 児童手当から継続して子ども手当を受給するかた等の指定口座には、平成22年6月15日に、児童手当の2・3月分、子ども手当の4・5月分を振り込みます。

※ 4・5月分について、6月15日に振り込みが間に合わなかったかたには、申請していただいた日の翌月末(金融機関営業日)に振込予定額等に関する通知を送付して、振り込みます。

●認定請求書に必要な添付書類等
●子ども手当を受給しているかたへ

下記に該当する場合は、速やかに届出をしてください。

  1. 児童の数が増減したとき(出生・死亡等)
    ※出生によりお子様が増えた場合は、増額手続が必要です。
  2. 受給者の死亡
  3. 氏名の変更
  4. 対象児童と住所が別になったとき
  5. 市外、海外への転出
  6. 公務員になったとき
  7. 結婚または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
  8. 生計中心者が変更になったとき
  9. 退職・転職などにより、厚生年金等の被用者年金制度を離脱したとき

※出張所で受付できるのは、出生、転入、転出等に関する手続のみになります。

※届出が遅れて手当を払い過ぎた場合は、後日返還していただくことになりますのでご注意ください。

●現況届の送付について

 子ども手当の受給の対象で、現況届の提出が必要なかたには、6月末に現況届の用紙を送付します。7月20日(火)までに提出してください。

 現況届はお子様の養育状況を確認するためのもので、6月分以降の手当を受けるためには現況届の提出が必要です。

※新規に子ども手当を申請したかたは、現況届の提出は必要ありません。

●電子申請が利用できます

子ども手当に関する届出のうち、

について、電子申請を利用することができます。
インターネットに接続されている自宅や職場のパソコンを利用して、24時間365日ご利用いただけます。

>>> 「ちば電子申請・届出サービス」について詳しく見る

●子ども手当の寄附について

 子ども手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたは、お問い合わせください。

●子ども手当の趣旨にご理解をお願いします

 子ども手当を支給されたかたには,子ども手当の趣旨に従って,子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 子どもの将来の夢は何でしょうか?子ども手当は,子どもの健やかな育ちのために,子どもの将来を考え,有効に用いていただきますよう,よろしくお願いします。

 なお,子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら,子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いします。

 


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