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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内(国民健康保険)
国民健康保険加入者の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内です。
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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免等について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したかたなどに対する後期高齢者医療保険料の減免等のご案内です。
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内(後期高齢者医療保険)
後期高齢者医療保険加入者の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内です。
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医療費のお知らせ(医療費通知)について
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70歳~74歳のかたの高額療養費自己負担限度額が変わります
全てのかたが安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間の公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。そのため、平成30年8月から、70歳~74歳の皆様の高額療養費の自己負担限度額が見直されます。
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はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧に係る療養費の受領委任制度について
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他の健康保険加入後に医療機関を受診したとき(医療費の返還請求)
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お医者さんにかかるとき(療養の給付)
医療機関の窓口で保険証を提示すれば、自己負担割合に応じた一部負担金を支払うだけで、医療を受けることができます。
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高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(限度額適用認定証・特定疾病受療証の申請)
入院や外来診療または高額な調剤を受けるときに、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、月ごとの医療機関の窓口での支払いが、自己負担限度額までにとどめられます。また、高額な医療費がかかる治療を長期間継続して行う必要がある特定疾病の方は、申請により、「特定疾病療養受療証」の交付が受けられます。
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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費・高額介護合算療養費の支給)
高額療養費とは、1カ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えたとき、自己負担限度額を超えた分が申請により支給される制度です。また、高額介護合算療養費とは、国民健康保険でかつ介護保険制度を利用している世帯で、年間の自己負担額を合算した金額が自己負担限度額を超えた場合、越えた分の差額が支給される制度です。
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入院時の食事代と居住費(入院時食事療養費・入院時生活療養費)等
入院したときの食事代に関する費用については、1食あたりの厚生労働大臣が定める基準額に対し、下表の金額を食事療養標準負担額として被保険者の皆さまに負担していただき、残りの金額を入院時食事療養費として保険者が負担します。
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医療費の全額を支払ったとき(療養費の支給)
次のようなときで医療費の全額を支払った場合は、申請により保険で認められた部分があとで支給されます。
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出産育児一時金の支給について
国民健康保険加入者が出産したときに支給されます。
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国民健康保険の被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬儀を行ったかたに支給されます。
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海外でお医者さんにかかったとき(海外療養費の申請)
海外渡航中、急病やけがでやむを得ず海外の病院等で治療を受けた場合、帰国後の申請により、審査で認められれば支払った医療費の一部について払い戻しが受けられます。
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交通事故等(第三者行為)で国民健康保険を使うとき
交通事故など、第三者の行為によってけがをしたときでも市に届け出ることにより保険診療が受けられます。
診療を受ける前に保険年金課に連絡し、あとから「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。 -
医療費を大切にしましょう
医療費の増加は国保の財政を圧迫し、保険料を引き上げざるを得ない状況につながります。医療費の節約に努めましょう。
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柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)の診療には保険証が使える場合と使えない場合がありますのでご注意ください。
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ジェネリック医薬品をご活用ください
ジェネリック医薬品を選択することにより、自己負担の軽減だけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。