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指定給水装置工事事業者への指導、処分
柏市上下水道局では、給水装置工事の適正な施工・管理・補修を確保するため、法令や給水装置工事施行指針に違反した場合や、是正指示に従わない場合に、指定給水装置工事事業者への行政指導(指導、警告)や行政処分(指定停止、指定取消)を行います。
指定給水装置工事事業者は、柏市指定給水装置工事事業者の指定取消し処分の実施に関する要綱(PDF:297KB)の内容を把握し、違反のないようルールに従った施工をするようお願いします。
違反内容の例
- 完工検査前に建物を引き渡したため、宅内検査を実施できない
- 工事承認申込みや施工届の提出をせずに工事を実施している
- 施工方法、施工内容等を事前連絡なく変更し工事を実施している
- 工事記録写真チェック表に記載されている写真を撮影していない
- 給水管と他の埋設物の離隔が30cm以上とれていない
- 埋設シートの設置位置が浅い
- 水道メーターを設置せず水を使用している
- 図面訂正や書類提出の指示に長期間従わない
- 確約書等、申込者の自署が必要な書類を偽造する
行政指導・行政処分実績
実施日 | 指導・処分 | 違反内容 |
---|---|---|
令和6年4月10日 | 警告 | ・工事完了後、図面訂正指示に長期間従わなかった。 ・確約書の提出指示に長期間従わなかった。 |
令和6年5月2日 | 指導 | ・建物引渡し済みのため、宅内検査が未実施。 ・工事完了後、図面訂正指示に長期間従わなかった。 ・工事完了後、道路掘削の写真提出指示に長期間従わなかった。 ・工事承認を得ずに施工した。 |
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